不動産オーナー向け法律相談のご案内
企業顧問330※1社以上、年間相談件数1,100※2件以上
の信頼を支えるサポート体制
※1 法人全体の顧問先数(不動産会社以外も含む)
※2 2024年東京事務所の相談件数(不動産分野以外を含む)
- 1不動産分野に特化した弁護士が対応
- 2あらゆる不動産事業に対応(賃貸/売買/管理/開発)
- 3オンライン相談により全国対応も可能
CASE不動産に関する解決事例
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2022.05.17
解決事例
遺留分侵害額請求において、特殊な不動産(鉱泉地)の評価が問題になった事例 -
2022.05.10
解決事例
親族間の共有持分売買において、早期解決に至った事例 -
2022.05.09
解決事例
不動産の仮差押登記を抹消した事例 -
2022.04.28
解決事例
離婚協議において、不動産からの早期退去を実現した事例 -
2022.04.27
解決事例
遺留分侵害額請求における不動産の適正価値について争い、請求額の増額を実現した事例 -
2022.04.26
解決事例
問題のある賃借人につき、調停手続を利用して退去を実現した事例 -
2022.04.25
解決事例
不具合が頻発した古家について、売主への物件の返還及び一定額の金銭の獲得を実現した事例 -
2019.06.26
解決事例
建物明渡・賃料回収|建物明渡請求を行い賃料回収と賃借人名義を変更できた事例 -
2019.06.26
解決事例
請負代金請求・受注者|不具合を理由に残金支払いが拒絶されていた事例 -
2019.06.26
解決事例
建築紛争・注文者|親族間紛争での使用貸借契約終了による建物明渡請求のあった事例
SERVICE不動産オーナー・
不動産会社向けサービス
PHILOSOPHY 東京事務所の理念
相談者、依頼者、顧問先企業が、
弁護士の専門的知識と経験により、
「よりよい選択」ができるよう支援することで、紛争を解決し予防する。
そして、紛争のない、不安のない社会の実現に貢献する。
弁護士法人一新総合法律事務所とは?
弁護士法人一新総合法律事務所は、1978年創業の伝統ある法律事務所です。その事務所が、2016年に新しく東京に開いた事務所が、弁護士法人一新総合法律事務所・東京事務所です。
弁護士法人一新総合法律事務所の理念は?
弁護士法人一新総合法律事務所の理念は、「よりよい選択の支援」です。
相談者、依頼者、顧問先企業が、弁護士の専門的知識と経験により、「よりよい選択」ができるよう支援することで、紛争を解決し予防する。そして、紛争のない、不安のない社会の実現に貢献する。これが東京事務所の理念です。
「よりよい選択」とは何を意味するのか?
もしかすると、多くの皆様が抱いている弁護士のイメージというのは、徹底的に相手と戦い、負けることなく主張をする弁護士かもしれません。
しかし、私たちがこれまで多くの法人・個人の相談者・依頼者の方からお話を伺った中で感じたことは、「できることなら裁判は避けたい」「もめることが本望ではない」という方がとても多いということです。これは和を重んじる日本人の国民性ではないかと感じています。(令和の「和」もharmony=調和との意味ですね)
好戦的に裁判を起こしたい、なにがなんでも徹底的に相手をたたきのめしてほしい、という方は、当事務所が支援する依頼者像とは異なります。私たちの事務所は、積極的に争うことを求めない方が、安心して普通に相談できる法律事務所です。
裁判というのは時間的にも経済的にも精神的にも負担が大きなものです。それだけの負担を考慮してもなお、常に争わなければならないものなのでしょうか。
もちろん振り払ってくる火の粉を払わなければならないときもありますが、1円でも多くのお金を得ることよりも、早期の解決、適切な「おとしどころ」が望ましい案件も少なくありません。私たちは、相談者の最良の選択を支援するために、専門的知識と経験に基づき、何が「よりよい選択」なのか、相談者・依頼者の皆様と一緒に考え、その「よりよい選択」を支援します。
東京事務所の専門は?
弁護士は専門分野を問われることがあります。東京事務所の専門分野がなにかと聞かれれば、それは明確に不動産分野です。多くの不動産管理業を中心として、不動産業、オーナー様、不動産に関連するサービスを提供する会社様、不動産に関連するトラブルを相談したい皆様からのご相談やご依頼を受けてきました。
なぜ不動産なのか?
理由はいくつかあります。もともと私が、従前から不動産に関連した業務を比較的多く取り扱っていたこともあります。しかし、もちろんそれだけではありません。
不動産というのは、法人個人に限らず、経済的価値という意味でも、思い入れという意味でも重要な財産であることが多く、だからこそ紛争が生じることが少なくないからです。
それでいて不動産が関わる案件というのは難しい案件が少なくありません。裁判官や検察官、弁護士になるための司法試験の中の科目として民法が含まれ、弁護士であれば民法や借地借家法など基本的な法律は学んでいます。
しかし実務的には、民法、借地借家法だけでなく、区分所有法、不動産登記法などなど、不動産にまつわる法律は多岐に渡ります。それだけでなく、不動産売買や賃貸借における契約解釈の問題、宅地建物取引業法から住宅宿泊事業法などの特有の法律問題など幅広く、弁護士としての専門知識が特に強く要求される分野です。
だからこそ、私たちは、弁護士としての専門性を研鑽して取り組むことに価値がある分野と考えています。
REASON
不動産トラブルで一新総合法律事務所が
選ばれる
4つの理由
1なぜ不動産問題の解決力が違うのか
弁護士法人一新総合法律事務所・東京事務所では不動産問題に注力し、個人の方からご相談頂くご相談の大部分が不動産(不動産オーナーの相続人に関するものも含む)に関連するトラブルや法律問題です。
また、その顧問先の企業様もその大部分が不動産業であり、普段から不動産業・不動産管理業の方々から多くの法律問題やトラブルに関するご相談を頂いております。
多くのご相談やご依頼を頂いているからこそ、類似の解決事例の知識・経験に基づき、より迅速かつ適切に見通しを立て、問題を解決していくことができると考えております。
2歴史と実績〜依頼者の納得
弁護士法人一新総合法律事務所は、1978年に創業し、すでに40年以上の実績のある法律事務所です。
弁護士法人一新総合法律事務所・東京事務所は、その6番目の拠点として、2016年に開設された新しい法律事務所です。
弁護士法人一新総合法律事務所は、40年以上にわたり、依頼者の安心と納得を実現するために、皆様が安心して相談できる法律事務所を目指して活動し、その理念は、一新総合法律事務所・東京事務所にも引き継がれています。
3なぜ不動産問題に注力しているのか
不動産問題は、弁護士にとって専門性が高く、最も難しい法分野の一つであると我々は考えています。
不動産分野は、民法や借地借家法などの基本的な法律だけではなく、宅地建物取引業法、品確法、建築基準法、都市計画法など様々な法律が関連します。
法務だけでなく、税務や登記なども関連します。また、民法や借地借家法も、単なる法律の知識や解釈論だけでも奥が深く、また、法律だけでなく日々生まれていく膨大な不動産に関連する裁判例もあります。
さらには、宅建業法や民法などの法改正、住宅宿泊事業法や賃貸住宅管理業法などの新しい法律も成立し、さらには、不動産業特有の商慣習やビジネスモデルへの理解が不可欠です。
このように専門性が高く難しい分野であるからこそ、弁護士が研鑽を重ね、プロフェッショナルとしての力を発揮できるものと考えています。
4不動産問題で苦しみ続けないために
これまで多くの不動産トラブルを取り扱ってきましたが、少なくない案件で、「もっと早くご相談頂けたら」「もっと早い段階から弁護士が関与して適切な対応をしていたら」と思うことがありました。
また、ご相談頂いた方からは「もっと早く相談に来ればよかった」「最初から弁護士に依頼していればよかった」といったお声を頂くことも少なくありません。
あらゆるトラブルに共通するところですが、不動産問題は特に法律的に難しい問題であることも多く、一般の方がネットで情報収集しても、適切な答えにたどり着くのは困難ではないかと思います。
一人で抱えて悩むのではなく、早い段階から専門家である弁護士、当事務所にご相談ください。
不動産関係に特化した
リーガルサービスを提供しています。
お客様のトラブルや不安を一日でも
早く取り除くためのサポートをいたします。
03-3277-7077
お電話でのお問い合わせ受付時間は、
9:30~18:00(月曜日~金曜日)です。
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不動産トラブルに関する特集
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民法改正(債権法改正・相続法改正)
不動産管理会社様・不動産オーナー様向け2020年4月1日施行の債権法改正(民法改正)、2019年1月13日より段階的に施行される相続法改正について解説します。
民泊・マンスリーの法律相談
新しい貸し方。旅館業法、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業法)、マンスリーマンションなど、比較的短期の宿泊・賃貸ビジネスを対象とした法律問題について解説します。