不動産売買・不動産賃貸のトラブル

不動産売買・不動産賃貸のトラブル

不動産(土地建物)に関する売買や賃貸借に関係するトラブルを解決します。弁護士が交渉、調停から裁判まで最善の方法で解決を目指します。トラブルが顕在化した場合はもちろん、早い段階からのご相談や契約書のチェックなど予防法務的な対応も致します。

ご相談が必要となる方

  • 不動産売買、不動産賃貸で、トラブルが発生している方
  • 不動産売買、不動産賃貸で、トラブルが発生しそうな方
  • 不動産売買、不動産賃貸で、トラブルを未然に防ぎたい方

特に以下のようなケースでご相談をご検討ください

訴訟基準

不動産売買や不動産賃貸を巡ってのトラブルは少なくありません。典型的な事例としては、

  • 不動産を巡って不適切な行為・違法行為が行われた場合のトラブル
  • 不動産取引などを巡る相手方の不誠実な態度を原因とするトラブル
  • 不動産売買取引を関係した違約金を巡るトラブル
  • 不動産売買や賃貸借契約に伴う契約不履行・契約違反を巡るトラブル
  • 不動産の契約解約や解除を巡るトラブル

などがあります。

いずれの場合も、不動産は取引価格が高額であり、不動産に関する専門的な知識に基づき対応する必要があり、トラブルの解決と予防に向けては専門家の関与が不可欠です。

双方の言い分が食い違ったり、予想外の出来事が生じるなどして「ちょっと困ったことになったな」「このクレームは対応に注意が必要だな」という場合には、早い段階から専門家である弁護士に相談した上で対応したり、弁護士が代理人として交渉し、解決を試みることで早期に解決できる場合もあります。

2.トラブルの相手方から調停・裁判を起こされた

トラブルの相手方から調停・訴訟(裁判)を起こされた場合には、速やか弁護士に相談することが必要だと考えられます。

特に、裁判を起こされた場合には、対応が必要です。

裁判に欠席すれば、敗訴してしまうのが通常です。

適切な主張や立証もせずに「裁判所はわかってくれるはずだ」と思っていると、予期しない結論になることも少なくないと思われます。

また、本人訴訟(弁護士に依頼せずに裁判に対応すること)で対応するとしても、特に相手に弁護士がついているような場合、弁護士と一般の方との間では、法律的な知識や訴訟の経験の差は歴然としており、本来であれば行使できる権利を行使できず、守られるべき利益を守ることができない結果にもなりかねません。

不動産の問題は重要な問題です。後悔する前の早めの相談をお勧めします。

3.トラブルの相手方から内容証明郵便で通知が届いた

トラブルの相手方から内容証明郵便により通知や請求が届くことがあります。

このような状況では、もはや紛争が顕在化しており、トラブルについて相手方からの宣戦布告があった状態であるといえるでしょう。

この場合には、裁判までいってはいないとしても、一つ一つの発言や行動が、裁判上の証拠となる可能性を考えて対応しなければなりません。

法律的に適切な対応を行わなければ、結果、裁判となった場合には問題となることがあります。

訴訟になって、交渉段階での対応が不適切であったとか、準備不足であるがゆえに不利な結論になってしまうことも少なくありません。

その意味で、早めに弁護士への相談や弁護士の関与が必要となります。

また、早い段階で弁護士が関与することにより、裁判に至らず交渉により早期にトラブルを解決することができる場合もあります。裁判になって余計な費用や労力をかける前に、早めのご相談をお勧めします。

弁護士(法律事務所)ができること

1

弁護士に相談しながらのクレームやトラブル対応

クレーム・トラブルの芽がある時点で弁護士に相談しながら対応します。一つの回答するにしても、その法律的な意味や裁判での影響を検討した上で回答します。クレームやトラブルに対応する担当者のストレスを軽減し、自信を持った適切な対応を行うことができます。

2

弁護士が代理人として交渉窓口となり対応

直接、当事者が対応することが困難あるいは不適切な場合には、弁護士が代理人として対応を行います。トラブルの相手方が弁護士を立てて交渉してくるような場合には、こちらも弁護士に依頼して対応することが望ましいと考えられます。

3

弁護士が代理人として調停などの対応

必要に応じて、調停を申し立て、裁判所で調停委員を介した「話し合い」を行います。

4

弁護士が代理人として訴訟(裁判)の対応

最終手段として、訴訟(裁判)を行います。訴訟(裁判)はできるだけ避ることが望ましい場合もありますが、訴訟(裁判)手続でなければ適切に解決できない問題や、裁判が必要な場合もあります。また、相手方から訴えられたようなケースでは対応は必須と考えます。

不動産売買・賃貸借問題・トラブル対応

案件の内容によります。ご相談時に弁護士にご確認ください。
参考として、【交渉基準】【訴訟基準】を掲載しておきます。
交渉基準は、弁護士が、不動産会社様やオーナー様の代理人となって、交渉する場合の費用です。相手方との交渉から交渉成立時の書面作成やそのリーガルチェックなどを含みます。

訴訟基準

  着手金 報酬金
経済的利益の額 300万円以下 30万円 回収債権の16%
300万円〜3000万円以下 5%+9万円【最低額30万円】 10%+18万円
3000万円〜3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億〜 2%+369万円 4%+738万円
  • 上記表の金額は全て、税抜きの金額です。

交渉基準

  着手金 報酬金
経済的利益の額 300万円以下 20万円 10%
案件により報酬金の下限を定める場合があります。
300万円〜3000万円以下 3%+6万円【最低額20万円】 6%+12万円
3000万円〜3億円以下 2%+36万円 4%+72万円
3億〜 1%+226万円 2%+672万円
  • 上記表の金額は全て、税抜きの金額です。
  • 経済的利益とは、賃料回収額や立ち退きにかかる立退料を増減額した場合など、代理人活動により依頼者であるお客様に生じた利益を指します。詳しくはご相談時に弁護士にご確認ください。