離婚と不動産、財産分与トラブルと不動産

離婚問題での豊富な実績

◆離婚問題での幅広い解決実績あり(詳しくは下記をご参照ください。)

◆原則弁護士2名体制での受任。主任弁護士は、弁護士経験10年以上

◆不動産業務への注力してきたノウハウを離婚問題(財産分与など離婚に伴う不動産の取扱い)に応用

◆東京駅徒歩5分、大手町駅B3出口直結

◆私たちと新しい生活にむけての一歩を踏み出してみませんか?


私たちと新しい生活に向けての一歩を踏み出してみませんか?


離婚や男女問題は、精神的な負担の大きい問題です。

弁護士に相談するのがはじめてで、相談するかどうか、どう相談したらよいか

迷われている方も多いと思います。

当事務所では、これまで多くの方の離婚・男女問題の相談にあたってきましたが、

「相談してよかった」「もっと早く相談すればよかった」

というお言葉を頂くことも少なくありません。

私たちは、はじめて弁護士に相談される方でも安心して相談して頂けるように、

また、より多くの離婚・男女問題を解決したい方々に相談して頂けるように、

弁護士・事務局一同、努力と研鑽を続けています。

ぜひ信頼と実績の「一新総合法律事務所 東京事務所」にご相談ください。


離婚・男女問題案件に関する実績と経験


幅広い離婚・男女問題についての解決実績

解決した案件の一部を「解決事例」に掲載しております。

すべて弁護士大橋良二が、主任弁護士として担当した事例です。

(解決事例の一部です。)

法人内での離婚相談件数は、年間平均300件以上

(2017年375件、2016年361件)

東京事務所では、主任として離婚事件を担当する弁護士は、

弁護士経験10年以上。

特に、離婚や男女の問題は、

単なる法律問題ではなく、

感情的な問題を含む人間関係の問題です。

離婚・男女問題に経験と解決実績のある弁護士が、

主任としてあなたの問題解決をサポートします。


財産分与などでの不動産の取扱いに注力


一新総合法律事務所 東京事務所は、

不動産業の顧問先を多く持つ、

不動産関係に注力している法律事務所です。

離婚に伴う同居別居、財産分与では、

不動産の問題が生じることも少なくありません。

財産分与が問題となる場合には、他の資産に比べて高額であり、

権利関係や価格評価の問題など、多くの問題が関連してきます。

弁護士法人一新総合法律事務所は、

不動産関係の案件を注力して取り扱っており、

離婚の財産分与などで大きな問題となることの多い、

不動産の取扱いに強みがあります。

(もちろん、不動産の関連しない問題でもご相談頂けます。)

目次

離婚・男女問題の料金表

項目 費用・内容説明
相談料 1回のご相談につき、10,000円(税込)
(1回のご相談は、1時間以内を予定しております。)
協議・調停離婚 着手金:30万円(税別)
報酬金:30万円に加え経済的利益の10%(税別)
期日日当:調停等に1回出頭するにあたり、2万円(税別)

※ 親権に争いがある場合やDV案件で保護命令等が必要な場合など、事情により費用が加算される場合がございます。費用については事前にご説明させて頂き、納得の上でご契約頂きますので、ご安心ください。
裁判離婚 着手金:50万円(税別)
報酬金:50万円+経済的利益の10%(税別)
期日日当:裁判に1回出頭するごとに1万円(税別)

※ 協議調停プランから移行する際には、着手金の差額の20万円(税別)のみとなります。

※ 親権に争いがある場合など、事情により費用が加算される場合がございます。費用については事前にご説明させて頂き、納得の上でご契約頂きますので、ご安心ください。

豊富な解決実績

解決事例1 不貞慰謝料|不貞の事実はあるが妻側から法外な慰謝料の請求があった事例

<相談前>

相談者は、一回の不貞があったがそれを理由に妻から法外な慰謝料請求が行われた。

事実無根のDVなども主張されている。不貞の事実は確かにあるが、どうにか離婚したい。

<相談後>

当事務所がご依頼を受けた後、離婚協議について交渉。

最終的には、一定の慰謝料の支払いは行ったものの、法外な慰謝料を排斥し、合理的な金額を慰謝料を支払うことで早期解決。

当事者同士での話合いでは折り合いがつかなかったところが、代理人弁護士を介在させることで、調停等の裁判所への出頭をすることなく解決した。

<担当弁護士からのコメント>

離婚でトラブルとなると、裁判所での調停をイメージされる方も少なくないと思われますが、調停となると平日に半日近く仕事を休んで裁判所に出頭しなければならず、負担が少なくありません。

お互いに話合いでまとめたい気持ちと合理的な判断ができるのであれば、代理人弁護士が間に入り、交渉で話を進めてまとめることもできる、という典型的なケースです。

解決事例2 離婚調停・財産分与|離婚で財産分与が問題となった案件

<相談前>

相談者は、数年間別居をしていた夫から離婚調停を申し立てられた。

将来の生活を考えると離婚は望まなかったものの、相手方との話合いの場はなく、生活費の支払いも止まるとの連絡があり、対応の苦慮していました。

<相談後>

離婚を望まない理由は、将来の生活に対する不安が大きな比重を占めていました。

財産関係を調査士、財産分与額を推定したところ、相当額の財産分与が期待できることがわかりました。

離婚を拒んでいたとしても、客観的な見通しとして離婚が認められる可能性が高いことや、相手方の態度がかたくなであることからすると、離婚を拒んで長期化するよりも、将来に向けてしっかりと財産分与を受けて離婚する方針が望ましいものでした。

依頼者様と上記の見通しについて共有し、不動産の売却手続や今後の生活について相談しながら調停を進め、その後、不動産等の価格等の調査を経て調停で協議を行い、適切な額の財産分与を受けて離婚成立。

<担当弁護士からのコメント>

財産分関係で調停係属中に不動産の売却が行われたケースです。。もともとは離婚するかどうか、そのものについて悩んでいらっしゃいましたが、時間をかけて不動産や財産分与などの法律的な問題について協議しながら解決に至りました。

自宅の売却に伴う転居などについて様々な不安を持っていたため、不動産関係の強みを活かして、関係先の不動産会社に査定金額の妥当性についての見解を求めたり、引っ越し先や転居にかかる生活設計についての相談などをしながら、総合的に調停成立までサポートさせて頂きました。

解決事例3 親権・面会交流|子どもの親権・面会交流を巡り離婚が進まない案件

<相談前>

離婚することについては合意が得られているが、面会交流の条件が整わず、結果として離婚届の提出には至らない、との女性からのご相談。

離婚することには合意していたが、面会交流の条件を巡って見解の相違があり、そこが解決しないために離婚に至らないケース。相談者は、離婚を求めているが、相手方がそれに応じない。

<相談後>

交渉を試みるも、様子からすると交渉では面会交流の条件が整う見込みがない、と判断された。

調停申し立てを行うと、相手方は親権を主張、調停委員会と協議の上で、調停を並行しながら、面会交流を繰り返す。結果、調停中に安定的な面会交流がなされて親権は譲歩、面会交流についても細部まで詰めて、一般的な内容で離婚が成立した。

<担当弁護士からのコメント>

こちらは一見、離婚は合意していて面会交流だけが整わない事案ですが、面会交流の条件が整わないと、離婚しない、親権を主張するという事案で、全体的な解決に向けては調停手続が必要な状況でした。

このように、一見すると離婚することについては合意しているのですが、実際には、条件が整わない限り離婚しないというケースもあり、早期の見極めが必要な案件です。

調停を申立て後は、相手方の面会できなくなるのではないか、という不安感を払拭して話を進めるために面会交流を行い(弁護士立会いもあり)、最終的に調停による離婚となりました。

解決事例4 離婚調停・不貞・養育費・慰謝料|不貞をした夫から離婚を求めて調停を申し立てられた案件

<相談前>

妻側からの相談。夫の不貞が発覚して別居した。

夫より離婚を求める調停の申立てがあり、裁判所から呼び出しがあった。

自ら不貞を行いながら、あまりに一方的に調停を申し立て、対応に苦慮して相談に至りました。

<相談後>

相手方が不貞を認めているケースでの得失を説明の上で、調停に同行して対応。

離婚するかどうか、交渉の経過、事情があり早期に離婚をすることを求めざるをえない相手方の状況を分析して、どのように対応すべきかを検討しました。

ほぼ当方依頼者が求めるとおりの慰謝料、財産分与、そして、婚姻費用算定表の養育費相場よりも高額な基準で調停による和解が成立。

<担当弁護士からのコメント>

このケースは、不貞をした側、された側での離婚協議等について扱ってきた経験から、分析的に捉えることで相手方当事者やその代理人弁護士の心情が推測できたため、結果として、一般的な相場よりも有利な結論で解決することができました。

途中、調停の裁判官から強く説得されたり、相手方が開き直ったような態度に出たりといろいろありましたが、依頼者の方と協議しながら一緒に乗り超えて、調停により離婚問題を解決することができた案件です。

解決事例5 離婚後の養育費と面会交流|間接交流での調停成立と審判での養育費

<相談前>

相談者(男性)は、数年前に離婚し、現在、未成年の子どもの親権者です。離婚当時は、面会交流や養育費について取り決めをせず、離婚届だけを提出しました。

最近になって、相手方(相談者の元妻)が、相談者に断りなく学校に訪問するなど、子どもに接触を繰り返しているようです。

離婚に至る経過で、夫婦喧嘩の際に、相手方の激しい暴言や、家具を破壊するなどの暴力行為があったため、子どもも相手方を恐れている面があります。

このような状況から、面会交流についてのルールを作りたい、また、面会交流するのであれば、子どものためにも養育費を請求したいということで相談にいらっしゃいました。

<相談後>

当初は親族間での話し合いで解決したいと相当に努力されていたのですが、親族間での話し合いでは解決が困難ということで相談に来られました。

内容を確認する限り、裁判所での調停が望ましいと思われる事案でしたので、面会交流と養育費の調停を申し立てました。

話し合いは難航しましたが、最終的には、間接交流での面会交流の調停が成立し、養育費については話し合いでまとまらず、裁判所から審判により一定額の養育費を認められました。

<担当弁護士からのコメント>

離婚の際に養育費や面会交流の取り決めを行っていなかったため、後に話し合いが必要となったケースです。

こちらも典型的なケースですので事例に挙げました。

こちらは、感情的な問題が大きい案件でしたが、面会交流について、最終的には、子どもと直接会っての面会が望ましくない、という調査官の意見を経て、間接交流(直接会うのではなく、写真等々の定期的な授受を行うなど)で話し合いが成立しました。

養育費については、最後まで話し合いではまとまらず、審判という結果でした。

親族間での話し合いでの解決を希望されていましたが、弁護士として、客観的かつ経験に基づいて判断する限り、話し合いでの解決が困難な案件であり、その点を説明させていただき、調停等の申立てを行うことについてご了承いただきました。

時間がかかっても、希望する一定のルールを定めることができた案件です。

解決事例6 離婚・不貞・別居直後|夫の不貞が発覚して別居直後、離婚するかどうか迷っているとの相談

<相談前>

相談者(女性)は、夫の不貞が発覚して別居した直後にご相談にいらっしゃいました。

未成年の子どもが一人います。

不貞がわかったので一緒には生活できないと思い、別居したものの、今後どうするかについては全く未定の状態でした。

離婚するかどうかについて検討中(迷っている)であるものの、離婚後の生活がどうなるか、何をどうしたらよいかわからない、離婚した場合の親権や養育費なども知りたい、ということでまずはご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

ご相談時には、これまでの経過やこれからどのように話を進めていくかの道筋についてお話ししました。

離婚する場合、離婚しない場合にそれぞれどのような問題が起こり得るのか、法律的な問題(有責配偶者への離婚請求、有責配偶者からの離婚請求、財産分与、婚姻費用)から今後の生活をどうすすめていくのかまで、概略を説明しました。

いったんは検討する方向で持ち帰っていただきましたが、後ほど離婚決意で再相談に至り、受任しました。

相手方(夫)の態度が話し合いについても協力的とはいえず、婚姻費用については調停で解決したものの、離婚については、少し珍しいのですが、審判で解決しました。

<担当弁護士からのコメント>

こちらの案件は、相手方(夫)の不貞が発覚して、すぐに別居し、その後どのように進めたらよいかわからない、ということからご相談にいらっしゃったものです。

弁護士への相談というと、本格的に離婚の話が進んでから、あるいは、こじれた場合にだけ相談、と思われる方も少なくないと思いますが、別居直後あるいは別居前の早い段階からご相談頂くケースも少なくありません。

早い段階で弁護士に相談していただくことで、適切な進め方や法律的な見込みなどを共有し、できるだけ失敗のない方向で進めていくことができます。

このあたりは弁護士によってスタンスの違いはあるかもしれませんが、当事務所では早い段階からのご相談をお勧めしています。

解決事例7 協議離婚・早期解決|不動産を含む財産分与を調整して協議離婚した事例

<相談前>

相談者(女性)は、子どもはすでに成人しており、夫と離婚を前提として別居することになりました。

財産分与をすることについては話が決まっていたのですが、具体的な条件面が定まっておらず、不動産の財産分与なども必要であったことから、専門家に対応を依頼したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

協議離婚の交渉ということで受任しました。

不動産を含む財産関係について調査と資料を収集し、相手方(夫)に通知し、条件面で交渉を進めました。

最終的には、条件が整い一定の財産分与を行うことで解決することができました。

相手方(夫)との条件交渉、離婚協議書の作成、離婚協議書への署名捺印、財産分与に伴う不動産の登記手続などを行いました。

双方が弁護士を介して、合理的な判断に基づき話し合いを進めることができた結果、調停など裁判所の手続で時間を要することなく、2か月弱程度の比較的早期に問題を解決することができました。

<担当弁護士からのコメント>

こちらは離婚することそれ自体は決まっていたものの、財産分与を巡る条件面が整っていないことから、それらの交渉等については弁護士に依頼したい、ということで相談に来られた事案です。

不動産を含む財産分与については、住宅ローンが関係していたり、適切な評価等を行ったりする必要があり、専門家による対応が有効な場面が少なくありません。

特に、不動産を含む財産関係の取扱については、当事務所では実績もあり得意とするところです。

また、このケースは調停等の裁判所の手続を使うことなく、交渉で早期に解決することができました。

ポイントとしては、双方が法律上合理的に算定された財産分与の方式であれば納得するとの理解があったこと、条件面で感情的な対立を生む前の「早い段階」で弁護士への対応を依頼したこと、にあるかと思います。

もし、それなりに財産分与の条件などを巡ってこじれてから依頼されていたとしたら、対応に時間がかかった可能性もあります。

多くの案件を取り扱った経験からすると、タイミングとしては早めの相談をすればするほど早めの解決が期待できるように感じます。

解決事例8 協議離婚|入院中に一方的な離婚協議書に署名捺印をした後、再度の協議をした事案

<相談前>

相談者は、夫婦生活でのストレスなどから精神的に患い、入院中に、相手方が作成した、相手方に一方的に有利な内容での離婚協議書に、署名押印してしまいました。

内容については一方的であり、受け入れられる内容のものではなかったし、病気で入院中で十分な判断能力がない中で署名押印させられたものであるということで、離婚に関する条件についての再度の交渉を求めたい、とご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

内容的には、病院に入院中であり精神的に大変な状況であったことは理解できるものの、一方で、成人した人が協議書に直筆で署名し、押印していることからすると、その法律的な有効性を争うことは容易ではない、という状況でした。

ですが、そのような状況を理解した上で、今後の対応を依頼したいということで、受任に至りました。

当方が代理人として交渉を行い、結果として、一部の合意内容が公序良俗に反するとか、過去の裁判例等と比較するとすべてが有効にはなりにくいなどの点を考慮して、条件をある程度調整して、再度、協議離婚書を作成し、離婚するに至りました。

<担当弁護士からのコメント>

こちらは、すでに離婚協議書が作成され、署名も押印もされているところを再度、交渉協議をして、再度条件を整えたというものです。

もちろん、原則として、判断能力がないなどの特別な事情がない限りには、一度、署名押印した離婚協議書の内容を蒸し返すことはできません。

そのようなことができれば、協議書を作成した意味がなくなってしまうからです。

だからこそ、協議書を作成する前に、失敗しないよう弁護士に協議書作成を依頼するなどして慎重に対応する必要があります。

ですが、今回は、署名押印後にあらためて交渉し話をまとめたケースです。

内容的に、一方的な内容で部分的には法律上争いうる点があったことや、病院に入院して間もない時期に、病室で立会いもなかったといった要素が交渉要素になりました。

ですが、あくまでも例外的なものですので、協議書への署名押印は専門家に相談して慎重に対応が必要と思われます。

解決事例9 離婚調停・モラハラ|親族の協力のもと、同居解消から調停離婚まで対応した事例

<相談前>

相談者(女性)には小さな未成年のお子さんが一人いました。

夫が酒を飲んでモラハラ行為を行うようになり、見るに見かねた親族が相談者を連れて相談にいらっしゃいました。

内容を確認すると、典型的なモラハラで、主に酒に飲んだときがひどいとのことでした。

証拠関係はあまりありませんでしたし、まだ同居している時点での相談でした。

離婚したらよいのかどうか、どのように進めたらよいかわからない、という状況でした。

また、離婚することになったとして、小さなお子さんの親権を自分が取得できるのかを大変心配されていました。

<相談後>

相談にはご親族の方も同席していただきました。

内容からすると、モラハラの中でも程度が重いものであり、離婚に向けた流れ(どう別居するかなど)を含めて相談しました。

最初の相談を終えた後、数日して離婚を決意したとの連絡があり、受任するに至りました。

別居から始まり、婚姻費用請求の調停と離婚調停を同時並行で進め、生活費を受け取りながら、協議を進めていきました。いずれも調停で成立しました。

親権は相談者が取得しました。

<担当弁護士からのコメント>

こちらは、別居以前の段階から相談を受けたものです。

モラハラやDVなどの被害に遭われている方の中には、自分から積極的に離婚という決断ができない状況に置かれていることもあり、こちらのケースでも親族が弁護士に相談することを勧めて、相談に至りました。

典型的なモラハラ案件でしたが、証拠も十分ではなく、また、依頼者の希望としては早期の解決を望んでいたため、早期解決を目標として調停を進めました。

最初から最後まで親族のサポートもあり、無事に新しい生活に向けて踏み出すことができた案件です。

こちらも早い段階で相談していただいてよかったと思う案件でした。

解決事例10 財産分与・面会交流|面会交流で詳細な条件を整えた事例

<相談前>

相談者(男性)は、妻側が子どもを連れて出て行き別居状態となりました。

相手方(妻)に不貞が疑われる状況であったものの、一番の問題は、子どもに会えなくなったことでした。

また、子どもも父親に会いたい気持ちがある様子でしたが、相手方が面会交流には消極的でした。

もともと相談を受けて、ご本人が調停手続を進めていたものの、調停委員との関係で、あまり話し合いが進まないこともあり、相談に至りました。

<相談後>

相談を受けたところ、調停委員とのコミュニケーションが上手くいっていない様子や、話し合いの進め方として、あまり適切でない様子が見られたので、受任して弁護士が対応することになりました。

相手方は面会交流に否定的であり、調整は難航したものの、調停期日中での何度かの試験的な面会交流や、調査官の調査を経て、調停委員とともに交渉を継続して、最終的には、一定の頻度で面会交流するとの内容での調停が成立し、子どもに会うことができるようになりました。

<担当弁護士からのコメント>

ご相談にいらっしゃる時点で、調停手続が進んでおり、すでに調停委員とのミスコミュニケーションや相手方との感情的な対立がより強くなっており、面会交流が困難な状況でした。

このケースでは、弁護士が代理人として間に入ることで、最終的には条件面を調整することができましたが、試験的な面会も含めて相当に時間がかかった案件でした。

最終的には、面会交流のルールが調停で成立させることができよかったといえるのですが、依頼者の方も調停が長期にわたり、調停に出席するための仕事の調整も大変苦労されていました。

調停が思ったように進まず相談に来られる方も少なくありませんし、その場合でもできる限りの対応をさせていただくのですが、やはり可能であれば早期のご相談と早めの弁護士対応をお勧めしたいと思います。

解決事例11 離婚・養育費|当事者間での長期の話し合いでまとまらなかった離婚を成立させた事例

<相談前>

相談者は、妻との離婚を求めていたが、子どもに特殊な事情があったため一般的な実務からかけ離れた金額の養育費を請求されていた。

その金額は、生活が成り立たなくなるほどの高額なものであり、相手方の要望どおりの養育費を支払わない限りは離婚をしないと迫られていました。

度重なる当事者間での話し合いがあったにもかかわらず、話し合いは平行線をたどり、その後の対応方法を求めて相談に至りました。

<相談後>

相談の内容を確認する限り、交渉での離婚が困難な案件でした。

双方の隔たりが顕著であり、また、相手方の対応や態度からしてもこれ以上の交渉は見込めない内容でした。

弁護士から状況を説明して、裁判所への調停手続に進みました。

内容について調停の場で協議を行い、途中、相手方にも弁護士が関与することとなり、調停手続が繰り返されましたが、結果として、養育費等については通常の相場から大きく離れず、合理的に許容できる範囲で調停が成立しました。

<担当弁護士からのコメント>

依頼者の方は真面目な方で、誠実に話し合いを行い、解決を望んでいましたが、客観的に交渉経過を確認する限り、到底、当事者間の協議や交渉でまとまるとは思えない案件でした。

当事者間で、離婚すること自体は意見が合致しておりましたが、養育費等のお金の問題を巡って相当長期にわたって話し合いを行っており、その精神的な負担と労力は相当なものであったと思われる案件でした。

これまで多くの方の離婚相談に応じてきましたが、離婚問題に関する当事者間での話し合いは精神的にも負担が大きく、お互いにそのような負担を感じながら、また、感情的になりながら話し合いを継続することはとても困難なことです(特に、このケースではやむを得ない事情もあるのですが、感情的な面で相手方の要望が強かったケースでした。)。

早めに弁護士に相談して、将来に向けて離婚の問題を適切に解決していくことが必要であると思います。

解決事例12 離婚|長期にわたり別居し話し合いができないケースでの離婚成立

<相談前>

相談者は、結婚後、数年にわたる別居が続いていました。

相手方に病気もあったため、当事者間で離婚に向けた話し合いを行うことは困難であり、今後の対応をどうしたらよいか、ということでご相談にいらっしゃいました。

内容的には、相手方の病状のために様々努力をしてきたところでありましたが、結果として、別居が続き、婚姻関係の実態がない状況で、「結婚している」関係をこのまま継続することは困難であると、悩んでおられました。

<相談後>

内容を確認したところ、相手方の病気の問題もあるため、当事者間での話し合いは困難であるということで、調停手続に進みました。

調停では双方代理人がつく中で、裁判所で話し合いを進め、最終的には、一定の金銭的給付を行い、離婚が成立しました。

比較的短期に解決された案件になります。

<担当弁護士からのコメント>

別居が続き夫婦関係の実態がなくなっているにもかかわらず、何らかの事情で離婚の話し合いをすることができず、長期間にわたって結婚したままの状態が続くというケースは比較的よく見られる事例です。

当事者間で話し合いの機会を求める場合もありますが、長期にわたって十分な連絡が取られていなかったり、離婚に向けた話し合いが行われていないケースですと、なかなか連絡調整して話し合いをするという流れにしにくい場合もあります。

そのような場合に、弁護士に依頼して仕切り直し、離婚に向けた話合いや、代理人を介しての離婚手続に進めることは一つの方法であると思います。

特に、婚姻関係の実態がない状態が長期間に渡り、お互いにもう夫婦関係を戻すつもりもないのに、籍だけが入っている関係を解消したい、という相談はよくあります。

このケースもそのようなケースの一つといえます。

解決事例13 面会交流|夫の再婚に伴う面会交流の継続拒否に対し面会交流を実現する方向で調停が成立した事例

<相談前>

相談者は、離婚の際に諸事情があって夫を親権者及び監護権者としましたが、子どもとの面会(面会交流)については、定期的に行われていました。ところが、元夫側から、元夫が再婚するにあたり、子どもの将来のために面会を継続するのは適切ではない、と主張され、面会の打ち切りを告げられました。

相談者は、継続的に子どもとの面会をしたいし、子どももそれを望んでいる、悲しませたくない、ということで相談に至りました。

<相談後>

面会交流を求めて調停を申し立てました。

このことがきっかけで相談者が体調を崩したこともあり、代理人として弁護士が関与して、調停等の手続をサポートすることが特に必要であると思われました。

お互いに、子どもの将来を思って考えたことから意見の食い違いが生じた典型的なケースであり、代理人弁護士や調停委員を交えて意見を整理して話し合いを進めることにより、継続して、依頼者と子どもが面会交流するという内容で調停が成立しました。

<担当弁護士からのコメント>

弁護士が代理人として活動することで話し合いがまとまる、という典型的な事例だと思います。

離婚したとはいえ、当事者双方が子どものためを思ってそれぞれの意見を持っており、それが食い違っていました。

裁判所も交えて、感情的にではなく、話し合いを整理していくことにより、面会交流を継続することができるようになりました。

離婚や子どものことで問題を抱えると、精神的な負担から体調を崩される相談者の方もいらっしゃいます。

そのような状況で、当事者だけで離婚に向けた協議を行うとなると、さらに精神的な負担が増すことになります。

法律的な意見や知識、書面の作成等という観点もありますが、依頼者を精神的に支えながらサポートしていくという側面もあると思います。

解決事例14 協議離婚|不貞あるも協議離婚で公正証書を作成して協議離婚した案件

<相談前>

相談者側に不貞があって別居しました。

子どももおり、相手方が(当然のことながら)感情的になっている面もありました。

相手方の親族が職場に来て、妨害行為などしていたために、対応に苦慮して相談に至りました。

<相談後>

相手方の親族の特定はできていたため、継続するようであれば法的な手続をとる(職場側の業務に支障が生じていた)旨を通知しました。

平行して、相手方とは、弁護士側で離婚に向けた協議を行いました。

何度か交渉を継続した結果、最終的に、一定の慰謝料を支払う方向で協議がまとまり、公正証書により離婚協議書を作成して手続をとって離婚しました。

<担当弁護士からのコメント>

依頼者側が不貞していたという事情があるというケースです。

それに対して感情的になった相手方の親族が、職場宛に妨害行為を行っていました。

確かに、不貞の事実について責められる事情があるとしても、職場に対する妨害行為は、当然のことながら場合によっては業務妨害罪等の犯罪行為に該当します。

不貞をされたからといって、相手に何をしても許されるというものではないからです。

離婚については、協議により条件が整いました。

当然のことながら慰謝料を支払う話になりましたが、交渉により離婚する方向で話し合いがまとまったケースとなります。

解決事例15 離婚訴訟・親権|親権が争われ長期にわたる訴訟を行った事例

<相談前>

相談者は、相手方からの暴行行為や性格の不一致から離婚を求めていました。

子どもの親権を巡って意見が対立していたために、話し合いがまとまらず、話し合いでの離婚が難しい状況にありました。

調停手続を進めるにあたり、対応に不安を覚えて相談に至りました。

<相談後>

子どもの親権を巡ってはっきりと意見が割れていたために、交渉は難しく調停に至りました。

調停での話し合いを行い、調停委員や調査官とともに、長期にわたって話し合いを行うも親権の点や慰謝料を巡って折り合いがつかず、調停は不成立に終わりました。

その後、当方から離婚訴訟(離婚裁判)を提起しました。

こちらも裁判官を介した和解協議などが行われましたが、話し合いがまとまるまでには至らず、証人尋問を行い、最終的には当方が親権を取得し、一定額の慰謝料相当の金銭を受け取るという内容で訴訟上の和解(裁判での和解)が成立しました。

<担当弁護士からのコメント>

子どもの親権を巡って本格的に対立すると、調停でまとまらなければ裁判を起こすことになり、解決までとても時間がかかる、という典型例です。

親権はお金の問題とは異なり、「間をとって調整」ということが難しい問題です。

もちろん、子どもの親権はとても重要な問題であるため、慎重に話し合いを行う必要はあるのですが、話がまとまらなければ調停も成立せずに終了し、訴訟も長引いていきます。

このケースは、裁判所を巡る実務や経験からすれば、当方依頼者側が親権を取得する可能性が高い案件ではありましたが、相手方が納得せずに長期化すると、裁判まで対応する必要が出てきます。

私が対応した訴訟案件の中でも、TOP3に入るほど長期化した案件でした。

これだけ長期化すると、依頼者の精神的、時間的負担は相当なものになります。

結論もある程度予想されるところではありましたが、それでも相手方が親権にこだわればこちらとしても対応が必要となります。

このような案件を対応すると、いかに早期解決というものが依頼者の皆さんにとって価値があるものなのかを実感します。

解決事例16 離婚・不貞慰謝料|夫の不貞で夫とは協議離婚、不貞相手には損害賠償の裁判を行った事例

<相談前>

相談者は、夫の不貞により子どもを連れて別居し、離婚を決意しました。

夫に対して、慰謝料、離婚・不貞に基づく慰謝料請求、養育費等の請求を行い、また、不貞相手の女性に対して損害賠償請求したいということで相談にいらっしゃいました。

上記の内容を進めるために、自分自身では進め方がわからないので、親族と相談したところ、専門家に任せた方がよいということになり、弁護士に依頼したい、というご相談でした。

<相談後>

当方で受任後、まずは、子どもも含めてこちら側の当面の生活費を確保するために、婚姻費用の調停を申し立て、平行して、婚姻費用を支払うよう交渉を進めました。

婚姻費用の支払いが調停で成立し支払われるようになり、平行して離婚に向けた協議を進め、養育費や慰謝料を支払う内容で協議がまとまり、離婚協議書を公正証書で作成しました。

また、不貞相手の女性に対しては、内容証明郵便により損害賠償の請求を行いましたが、不貞の事実は認めるものの「離婚することになったのは自分のせいではない」「関係を結んだ回数は少ない」等々主張して慰謝料の支払いを拒みました。

そのため、速やかに裁判を起こし、結果、一定額の慰謝料を支払う内容で裁判上の和解が成立しました。

<担当弁護士からのコメント>

不貞による別居離婚とその相手方に対する損害賠償請求というケースです。

これまで取り扱ったケースのなかでも一番多いのが、この不貞による別居離婚、相手方に対する損害賠償請求という内容と思われます。

こちらの案件では、離婚については交渉を中心として比較的スムーズに進めることができました。

一方で、不貞相手の女性からは、慰謝料の支払いを理由をつけて拒否されたため、裁判を起こして解決することになりました。

一般的には、交渉で解決する案件も少なくないのですが、「私のせいで離婚したのではない」「婚姻関係はすでに破綻していた」といった主張でまったく払うつもりがないようなケースでは、訴訟提起を行う場合もあります。

いずれにしても、不貞により別居離婚となると、取り返しがつかない状況ですので、不貞関係を持った方には一定の責任追求をすることになります。

解決事例17 協議離婚・公正証書|相手方と協議離婚の条件調整を行い公正証書の作成をした事例

<相談前>

相談者は、夫から別居を求められ、別居した後に離婚を求められました。

相談者側としては、積極的に離婚したいというものではありませんでしたが、相手方が代理人弁護士をつけて離婚交渉を申し入れしてきたために、こちらとしても弁護士を通じての対応が必要と感じて相談にいらっしゃいました。

相手方と相談者の住所が相当に離れていたケースでした。

<相談後>

相談により、離婚自体はやむを得ないものの、財産分与などの金銭的給付の面で調整をしてほしいとの希望があり、受任することになりました。

双方に代理人弁護士がつき、合理的な話し合いが可能と考えられるケースでしたので、双方代理人で財産等の開示を行い、一定の合理性のある分与内容にて、離婚協議書を作成し、離婚することになりました。

<担当弁護士からのコメント>

双方に代理人がついて、当事者同士としても裁判所での話し合いをできれば避けたいという意向があり、なおかつ、弁護士間で協議して、弁護士からみても不当な、あるいは不公平な内容でなければ話し合いをまとめたい、という意向があったため、比較的早期に話し合いにより協議離婚をすることができたケースです。

解決事例18 子の引渡し|子どもの引渡し・審判前の保全処分等を行った事例

<相談前>

相談者の妻が、相談者がいない間に子どもを連れ出し、別居することになりました。

相談者の妻には、不貞や浪費などがうかがわれる事情があり、それまでの生活状況や態度を見ていると、十分に子どもたちを監護できるとは考えにくい状況でした。

また、現に支払いの滞納などの通知が相談者のもとに来ることもあり、子どもをそのままの環境で生活させるわけにはいかない、とのことで、相談にいらっしゃいました。

<相談後>

相談での話を踏まえると、子どもの環境が心配であり一刻も早い対応が必要とのことで、子の引き渡しの審判申し立てに加えて、審判前の保全処分を行いました。

平行して、当方依頼者を親権者とすることを求めて、離婚調停を申し立てました。

調停でのやり取りを経て、妻側での生活を希望したお子さん以外は、当方依頼者のもとに戻り、そのお子さんたちの親権者を当方依頼者とする内容での調停が成立しました。

<担当弁護士からのコメント>

離婚後や離婚前の別居状態で、夫婦の一方が子どもを監護することがふさわしくない、子どもを取り戻したい、という理由で子の引き渡しの審判申立て等を行う場合があります。

典型的には、育児放棄やそれに準じた状況が認められるような場合や、不適当な方法にて子どもを連れて行ったような場合です。

通常は、緊急性が認められるケースも多く、審判前の保全処分と言って、先行して裁判所に仮の審理を求めるケースもあります。

状況にもよりますが、この種の問題ではご本人で対応することには限界があり、速やかに弁護士に相談すべき内容と考えられます。

解決事例19 所在不明と離婚裁判|所在不明の調査と公示送達による離婚裁判を行った事例

<相談前>

相談者は、結婚後しばらくして、夫との連絡が取れなくなりました。

籍は入ったままの状況が続いているが、数年が経過したので、離婚をしたい、居場所もわからないので、離婚届を送ろうにも送れない、話し合いもできない、ということで家庭裁判所に相談に行ったところ、弁護士に相談するよう進められてご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

相談の結果、離婚交渉案件として依頼を受けました。

刑務所に収監されている可能性があると思われたために、資料を収集して、弁護士会照会の方法により照会をかけました。

結果、すでに出所していることが判明しました。

ですが、住民票の変更などなく、住所を明らかにすることができないままでした。

様々な手を尽くしても所在がわからなかったため、所在不明のまま離婚裁判を行い(公示送達の方法)、離婚することができました。

<担当弁護士からのコメント>

相手方の所在不明という案件は、そう珍しいものではありません。

弁護士により所在調査(なお、所在調査のみを目的とした依頼はお受けできません。)を行い、判明すれば手紙を送って離婚の申入れを行います。

様々な方法をとることにより、所在が確認できるケースもあるのですが、手を尽くしてもなお見つけられない場合には、公示送達という方法により調停を飛ばして裁判を行い、離婚するという判決を裁判所からもらって、離婚することになります。

他にも、調停などに相手方が出頭しなかったために、調停が終了して、その後の裁判を対応したようなケースもございます。

このようなケースは、当事務所でも多くの実績がございますので、ご相談ください。

解決事例20 遺産分割|交通事故により亡くなり遺産分割が発生した場合

<相談前>

相談者は、妻から離婚調停を申し立てられ、調停については弁護士をつけることなく、ご本人で対応されていました。

数回にわたる話し合いの末、金銭的給付についての条件が整わなかったため、調停は不成立にて終わりました。

その後、妻が弁護士を介して、離婚を求める裁判を起こしてきたため、対応についてご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

裁判についてご本人で対応されるのは難しい、とのことで、当方で受任しました。

裁判でも、ある程度審理が進むと、調停と同様に話し合いの機会が持たれました。

調停時と同じ法律的な問題(財産分与等)について話し合いが行われましたが、双方に弁護士代理人がつき、法的観点から依頼者に説明をし、裁判官も交えて協議しながら話し合いを進めた結果、裁判上の和解により離婚が成立しました。

<担当弁護士からのコメント>

調停自体は、弁護士に依頼せずご本人で話し合いをすすめたものの話がまとまらず、弁護士が関与した裁判で話し合いがまとまったというケースです。

個人的な経験からすると、離婚裁判になったとしても、本来、弁護士が協議や調停段階から関与していれば、調停の段階で解決したのではないかと思われるような案件は実は少なくないと思っています。

こちらのケースも、離婚裁判になりましたが、調停段階で弁護士が代理人としてついて話し合いを行っていれば、調停段階で解決できたのではないか、と思われる案件でした。

調停まではご自身で対応する、というのももちろん一つの考え方ではありますが、早期に相談していれば、離婚裁判にまでならずに解決できる可能性もあります。

その意味でも、早期のご相談をお勧めしたいと思っています。