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2019.06.26
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2019.06.26
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2019.06.26
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2019.06.26
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2019.06.26
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2019.06.26
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SERVICE不動産オーナー・
不動産会社向けサービス
PHILOSOPHY 東京事務所の理念
相談者、依頼者、顧問先企業が、
弁護士の専門的知識と経験により、
「よりよい選択」ができるよう支援することで、紛争を解決し予防する。
そして、紛争のない、不安のない社会の実現に貢献する。

弁護士法人一新総合法律事務所とは?
弁護士法人一新総合法律事務所は、1978年創業の伝統ある法律事務所です。その事務所が、2016年に新しく東京に開いた事務所が、弁護士法人一新総合法律事務所・東京事務所です。

弁護士法人一新総合法律事務所の理念は?
弁護士法人一新総合法律事務所の理念は、「よりよい選択の支援」です。
相談者、依頼者、顧問先企業が、弁護士の専門的知識と経験により、「よりよい選択」ができるよう支援することで、紛争を解決し予防する。そして、紛争のない、不安のない社会の実現に貢献する。これが東京事務所の理念です。


「よりよい選択」とは何を意味するのか?
もしかすると、多くの皆様が抱いている弁護士のイメージというのは、徹底的に相手と戦い、負けることなく主張をする弁護士かもしれません。
しかし、私たちがこれまで多くの法人・個人の相談者・依頼者の方からお話を伺った中で感じたことは、「できることなら裁判は避けたい」「もめることが本望ではない」という方がとても多いということです。これは和を重んじる日本人の国民性ではないかと感じています。(令和の「和」もharmony=調和との意味ですね)
好戦的に裁判を起こしたい、なにがなんでも徹底的に相手をたたきのめしてほしい、という方は、当事務所が支援する依頼者像とは異なります。私たちの事務所は、積極的に争うことを求めない方が、安心して普通に相談できる法律事務所です。
裁判というのは時間的にも経済的にも精神的にも負担が大きなものです。それだけの負担を考慮してもなお、常に争わなければならないものなのでしょうか。
もちろん振り払ってくる火の粉を払わなければならないときもありますが、1円でも多くのお金を得ることよりも、早期の解決、適切な「おとしどころ」が望ましい案件も少なくありません。私たちは、相談者の最良の選択を支援するために、専門的知識と経験に基づき、何が「よりよい選択」なのか、相談者・依頼者の皆様と一緒に考え、その「よりよい選択」を支援します。

東京事務所の専門は?
弁護士は専門分野を問われることがあります。東京事務所の専門分野がなにかと聞かれれば、それは明確に不動産分野です。多くの不動産管理業を中心として、不動産業、オーナー様、不動産に関連するサービスを提供する会社様、不動産に関連するトラブルを相談したい皆様からのご相談やご依頼を受けてきました。


なぜ不動産なのか?
理由はいくつかあります。もともと私が、従前から不動産に関連した業務を比較的多く取り扱っていたこともあります。しかし、もちろんそれだけではありません。
不動産というのは、法人個人に限らず、経済的価値という意味でも、思い入れという意味でも重要な財産であることが多く、だからこそ紛争が生じることが少なくないからです。
それでいて不動産が関わる案件というのは難しい案件が少なくありません。裁判官や検察官、弁護士になるための司法試験の中の科目として民法が含まれ、弁護士であれば民法や借地借家法など基本的な法律は学んでいます。
しかし実務的には、民法、借地借家法だけでなく、区分所有法、不動産登記法などなど、不動産にまつわる法律は多岐に渡ります。それだけでなく、不動産売買や賃貸借における契約解釈の問題、宅地建物取引業法から住宅宿泊事業法などの特有の法律問題など幅広く、弁護士としての専門知識が特に強く要求される分野です。
だからこそ、私たちは、弁護士としての専門性を研鑽して取り組むことに価値がある分野と考えています。
REASON
一新総合法律事務所が
選ばれる
6つの理由
1不動産問題に詳しい
弁護士による相談解決
不動産問題に注力し、不動産問題に強い弁護士がご相談や案件を対応いたします。
2説明と対話を重視した
方針決定
メリット・デメリットや相談・依頼される方の心情に配慮し、説明と対話を重視して方針を決定します。
3ビジネスモデル・経営を
理解した法務対応
不動産を巡る商慣習はもちろん、自社保証、サブリース、マンスリーマンション、住宅宿泊事業法・旅館業関係、会員制賃貸、法人契約などのビジネスモデルや不動産経営を理解した法務対応を行います。
4インバウンド・外国人対応
外国人のオーナー、外国人の入居者、外国人との売買契約など、不動産をめぐる外国人に関する法律問題にも対応いたします。
5不動産テック・IT対応
電子契約やシステムを利用した業務効率化、不動産テック(Prop tech)へ関連したトラブルや法律問題にも対応いたします。
6司法書士・税理士・土地家屋調査士・
不動産鑑定士・不動産業者との連携
弁護士が窓口となり、税理士、不動産鑑定士及び不動産業者などとも連携したサービスを提供いたします。
不動産関係に特化した
リーガルサービスを提供しています。
お客様のトラブルや不安を一日でも
早く取り除くためのサポートをいたします。
03-3277-7077
お電話でのお問い合わせ受付時間は、
9:30~18:00(月曜日~金曜日)です。
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民法改正(債権法改正・相続法改正)
不動産管理会社様・不動産オーナー様向け2020年4月1日施行の債権法改正(民法改正)、2019年1月13日より段階的に施行される相続法改正について解説します。
民泊・マンスリーの法律相談
新しい貸し方。旅館業法、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業法)、マンスリーマンションなど、比較的短期の宿泊・賃貸ビジネスを対象とした法律問題について解説します。