競売・任意売却・決済トラブル

競売・任意売却・決済トラブル

不動産の競売や任意売却の手続を行います。また、競売や任意売却に関連するトラブルなどにも対応致します。不動産決済に関連したトラブル全般についても取り扱います。

ご相談が必要となる方

  • 競売、任意売却、決済などでのトラブルを解決したい方
  • 競売、任意売却、決済などでのトラブルを予防したい方

競売・任意売却・決済トラブル

案件の内容によります。ご相談時に弁護士にご確認ください。
参考として、【交渉基準】【訴訟基準】を掲載しておきます。
交渉基準は、弁護士が、不動産会社様やオーナー様の代理人となって、交渉する場合の費用です。相手方との交渉から交渉成立時の書面作成やそのリーガルチェックなどを含みます。

訴訟基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 30万円 16%(※2)
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円(最低額30万円) 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える案件 2%+369万円 4%+738万円

交渉基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 20万円 10%(※2)
案件により報酬金の下限を定める場合があります。
300万円を超え3000万円以下 3%+6万円(最低額20万円) 6%+12万円
3000万円を超え3億円以下 2%+36万円 4%+72万円
3億円を超える案件 1%+336万円 2%+672万円
  • 上記は、一つの目安です。実際には、案件の内容を確認した上で、案件対応の難易度、時間的拘束などを考慮して増減する場合がございます。
  • 2 クレーム対応案件など、案件が解決することそれ自体を目標とする場合など、個別契約により最低報酬額を定める場合がございます。
  • 住宅ローンの支払いが困難となったような場合には、最終的には、抵当権者(=金融機関等)により競売が申し立てられ、住宅ローンの対象となる不動産は、強制的に売却されることになります。 このように、競売手続が...