競売・任意売却・決済トラブル
競売・任意売却・決済トラブル
不動産の競売や任意売却の手続を行います。また、競売や任意売却に関連するトラブルなどにも対応致します。不動産決済に関連したトラブル全般についても取り扱います。
ご相談が必要となる方
- 競売、任意売却、決済などでのトラブルを解決したい方
- 競売、任意売却、決済などでのトラブルを予防したい方
競売・任意売却・決済トラブル
案件の内容によります。ご相談時に弁護士にご確認ください。
参考として、【交渉基準】【訴訟基準】を掲載しておきます。
交渉基準は、弁護士が、不動産会社様やオーナー様の代理人となって、交渉する場合の費用です。相手方との交渉から交渉成立時の書面作成やそのリーガルチェックなどを含みます。
訴訟基準
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 30万円 | 16%(※2) |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円(最低額30万円) | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える案件 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
交渉基準
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 20万円 | 10%(※2) 案件により報酬金の下限を定める場合があります。 |
300万円を超え3000万円以下 | 3%+6万円(最低額20万円) | 6%+12万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 2%+36万円 | 4%+72万円 |
3億円を超える案件 | 1%+336万円 | 2%+672万円 |
- 上記は、一つの目安です。実際には、案件の内容を確認した上で、案件対応の難易度、時間的拘束などを考慮して増減する場合がございます。
- 2 クレーム対応案件など、案件が解決することそれ自体を目標とする場合など、個別契約により最低報酬額を定める場合がございます。
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住宅ローンの支払いが困難となったような場合には、最終的には、抵当権者(=金融機関等)により競売が申し立てられ、住宅ローンの対象となる不動産は、強制的に売却されることになります。 このように、競売手続が...