地代・賃料の増減額

地代・賃料の増減額

土地の地代や建物の賃料などについて、増額や減額を求めたい場合、あるいは、増額や減額の請求を求められた場合について対応致します。交渉、調停及び訴訟手続に対応します。特に、事業用賃貸不動産の賃料増減額については弁護士にご相談ください。

ご相談が必要となる方

  • 地代、賃料の増額請求をしたい方
  • 地代、賃料の減額請求を受けた方

地代・賃料の増減額

案件の内容によります。ご相談時に弁護士にご確認ください。
参考として、【交渉基準】【訴訟基準】を掲載しておきます。
交渉基準は、弁護士が、不動産会社様やオーナー様の代理人となって、交渉する場合の費用です。相手方との交渉から交渉成立時の書面作成やそのリーガルチェックなどを含みます。

訴訟基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 30万円 16%(※2)
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円(最低額30万円) 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える案件 2%+369万円 4%+738万円

交渉基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 20万円 10%(※2)
案件により報酬金の下限を定める場合があります。
300万円を超え3000万円以下 3%+6万円(最低額20万円) 6%+12万円
3000万円を超え3億円以下 2%+36万円 4%+72万円
3億円を超える案件 1%+336万円 2%+672万円
  • 上記は、一つの目安です。実際には、案件の内容を確認した上で、案件対応の難易度、時間的拘束などを考慮して増減する場合がございます。
  • 2 クレーム対応案件など、案件が解決することそれ自体を目標とする場合など、個別契約により最低報酬額を定める場合がございます。
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