成年後見等
成年後見等
父母の不動産の管理・活用を行いたいが、認知症で判断能力がなく売買や賃貸借契約の締結が困難という場合などに、成年後見等の申立てを代理します。後見人としての経験も豊富な弁護士が、財産管理から身上監護なども面も含めて、相談対応致します。
ご相談が必要となる方
- 所有者が認知症などで判断能力が乏しいが、不動産を処分・活用したい方
- 売買予定であったが、判断能力が不十分で契約締結ができなかった方
成年後見等
着手金 | 20万円(税別) |
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報酬金 |
不要 |
実費 |
別途 |
日当 |
交通費実費に加え、移動による時間拘束にかかる対価として、 |
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