解決事例

2022.05.09

不動産の仮差押登記を抹消した事例

【事案の概要】

・相続した物件について、登記を取得したところ、相続前に仮差押えがなされており、こちらの仮差押登記の抹消が問題となりました。

・債権者の所在が不明であったため、調査の上、債権者の所在を特定し、最終的に裁判所の制度を利用し、仮差押え登記の抹消を実現することができました。

【弁護士の解説】

相続した不動産に、抵当権や仮差押え等、不動産の処分について一定の制約の権利が付されていることは、しばしばあります。

そして、これらの権利の設定経緯について多くの場合、相続人の方では把握しておらず、困っている旨のご相談は少なくありません。

この様な登記抹消の手続については、裁判所等が絡むことも多いため、お悩みの方は、まずは不動産に詳しい弁護士にご相談ください。


 本記事は2022年4月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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