解決事例

2025.06.12
2025.06.13

不動産売買契約解除の主張を受けたものの、解除事由に該当しない旨指摘し、解除を事実上撤回させた事例

不動産売買契約解除につき撤回させた事例

【事案の概要】

・依頼者は物件の売主です。


・売買契約締結後、物件の振動等を理由に解除主張と違約金請求がなされたため、契約の有効性について争いました。

【解決】

「指摘の事象が確認できる客観的根拠が存在しないこと(過去の居住実績等から具体的に指摘)」「振動の原因となりうる点については契約書に記載していたこと」「売買契約に至るまでの売主側の物件確認状況」等を指摘し、解除が認められない旨主張し、最終的には事実上売主側からの無効主張が撤回されました。

【弁護士による解説】

不動産売買契約において、物件引渡後、買主から物件に関する事象について指摘され、それに伴う一定の補償や、契約解除主張がなされることはしばしばあります。


事象、不具合が確認できたとしても、契約の定め方や条件等によっては、必ずしも売主側が責任を負わない事由も多く、今回の件もそのような事案でした。


 本記事は2025年5月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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