民泊・マンスリーの法律相談

新潟市が「特区民泊」第1号を認定|民泊・マンスリーの法律相談

新潟市でも国家戦略特区に旅館業法の特例として、特区民泊ができるようになりました。

すでに私のところにも、新潟市の特区民泊について、ご相談が寄せられています。

この度、特区民泊にて第1号の物件が認定されたようです。

この特区民泊についておさらいです。

もともと、民泊のような宿泊事業を始めるときには3つの方法があります。

一つは、旅館業法の許可を採る方法(ホテル・旅館,簡易宿所など)で、 二つ目は、 今年6月より施行される予定の住宅宿泊事業法による方法、 そして、最後が、特区民泊による方法です。

この特区民泊による方法は、日本全国どこでもできるというわけではなく、国家戦略特区として指定された地域で、なおかつ、当該地域の自治体で条例等の整備が整った場合に限ります。

これまで、東京都の大田区や大阪などで特区民泊ができていたのですが、今回、新潟市でも特区民泊の指定と条例等の整備が整い(新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)、実施できるようになりました。

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新潟市の特区民泊の特徴としては、市街化調整区域でのみ実施が可能であることです。

特区民泊でもいわゆる住宅専用エリアで実施できない自治体があったり、事業を営むことができるエリアが限定されていたりするのですが、新潟市の場合は、市街化調整区域のみに限定されています。

これは、新潟市の特区民泊が、「田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため」(新潟市のホームページより)という目的で行われるからということで、なかなか特色のある特区民泊と思われます。

一方で、特区民泊の申請にはいろいろな法律的な問題があります。

ガイドラインなどを見て頂くとわかるとおり、契約形態(「民泊」といいながら賃貸借契約等の締結が必要だったりします。)実施可能区域、滞在期間、居室(床面積等)、外国人旅客への対応、滞在者名簿、周辺住民への説明等、苦情及び問い合わせ対応などについて準備が必要です。

もちろん、申請を通すだけであればそれらを準備するだけですが、それだけで足りるというわけもなく、たとえば、契約締結のスキーム、なにかあったときの対応スキームや、責任の所在(誤った利用方法で物品が破損した場合のリスク分担)など、起こりうる問題に応じて契約関係の整理が必要です。

というわけで、市街化調整区域の物件を活用できるチャンスであることは間違いありませんが、適切にリスク管理をしていくことが必要です。

弁護士:大橋

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