民泊・マンスリーの法律相談

マンスリーマンションなどの短期型ビジネスモデル|民泊・マンスリーの法律相談

不動産管理会社で、マンスリーマンションを運営されている方や、これからマンスリーマンションの運営を始めようという方もいると思います。

一新総合法律事務所の東京事務所では、マンスリーマンションをはじめとした、通常の賃貸借契約よりも短期のビジネスモデルにも対応しております。

最近ですと、インバウンド需要や法人需要を背景として、マンスリーマンションの運営や、それより短期のウィークリーマンション、旅館業法の許可を取得してのホテル・旅館営業、住宅宿泊事業法を利用しての民泊、あるいは、マンスリーマンションと住宅宿泊事業法を併用した二毛作モデルなど、短期の賃貸・宿泊ビジネスを行うにも様々な方法があります。

そして、このような様々な不動産の利活用を行っていくにあたり、法律との関係は切っても切れないものです。

マンスリーマンションを運営するといっても、たとえば、契約の方式で昔からの書面による定期借家契約にて契約を締結するのか、あるいは、借地借家法40条の定める一時使用目的の賃貸借契約で締結するのか、前者であれば借主との契約は書面で行ったり、借地借家法38条2項の説明が必要となります。

後者の方法であれば、法律上、一時使用目的の契約を認められるためには、もちろん契約書の表題「一時使用契約書」としただけで足りるものではなく、実態として、契約内容が一時使用目的となるようにして運用し、一時使用の目的の賃貸借と認められない場合には、書面による定期借家契約にするなどして、運用方法を整備する必要があります。

また、ウィークリーマンションやホテル・旅館営業を行うには、旅館業法の許可との関係を意識して経営判断を行っていくことは不可欠ですし、住宅宿泊事業法での運営やマンスリーマンションとの併用モデルを行うのであれば契約書関係の整備が必要となります。

宿泊か賃貸かによるスキームの違い(寝具等)について、十分に検討しておく必要があります。

さらには、このような物件を行うには、サブリースの方式により物件仕入れを行うことも多いと思われます。

そうなると、オーナーとのサブリース契約を締結する際にどのような内容とするか、記載した内容について法律上意味が通っているかどうかのリーガルチェックなど、様々な問題が生じてきます。

特に、住宅宿泊事業法の施行後、この種の短期型宿泊系のビジネスモデルにかかわる各種関係で、民泊運営ができなくなったことなどを巡って、多くの相談が寄せられており、不十分な契約である、あるいは、法施行による影響を十分に配慮していない契約であるがゆえに、トラブルが生じるといった事態が生じています。

このような問題に対応するためには、法律の専門家である弁護士の事前・事後の対応が不可欠であると考えます。特に、不動産関係やマンスリーマンションなどの短期型のビジネスモデルに理解のある弁護士の関与をおすすめします。

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