民泊・マンスリーの法律相談

友人や親族を宿泊させることも民泊?|民泊・マンスリーの法律相談

住宅宿泊事業法(民泊)の施行により、不動産の貸し借りについて「違法じゃないのか?」「ヤミ民泊に加担しているのではないか?」と疑問に思う場面に出くわす方も少なからずいるでしょう。

そんな中、一般の方も含めよくある事例を紹介し、そのような場合にどのような対応をとっておくのがベストなのかをご紹介します。

賃借人が家を旅行や出張で1週間程度空けている間、家族や友人が賃借人の借りている物件を利用したいと言ってきた場合、どうすれば問題なく貸せるのでしょうか?

住宅宿泊事業法も旅館業法も無関係の可能性大

まず、住宅宿泊事業法(民泊)も関連する法令である旅館業法も「営業(又は「事業」)」に関する法令となります。

一般的に「営業」や「事業」という概念は、少なくとも社会性をもって反復継続されているという要素を含む言葉です。

つまり、「民泊をこれから継続的に行って儲けよう」、「民泊宿泊者をwebページで募集しよう」と考えての行為は規制の対象となる可能性が高いですが、たまたま家族や友人に短期間程度のことであれば、一般的に「営業」や「事業」にはあたらず、これら法令は関係ない。

という結論に落ち着くことがほとんどと考えられます。これについては、厚生労働省「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」にて記載されている通りです。

Q5知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。A5旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

厚生労働省「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」より引用

見落としがちな民法上の転貸借

しかし、このようなたまたま家族や友人に物件を貸そうと考えている人のほとんどが賃借人として、管理会社や物件の所有者との間で賃貸借契約を結んでいます。

そうしますと、管理会社や物件の所有者(オーナー)からすれば、そのような家族や友人が「貸した相手ではない人物が、物件を許可なく利用している」と映るでしょう。

また、近隣の方の目からすれば、「もしかしたら、無許可で民泊を始めたのではないか?」と疑われる可能性もあります。

転貸借関係では事前承諾が基本

住宅宿泊事業(民泊)1か月(30日)規制の検討|民泊・マンスリーの法律相談 (3)

賃借人が更に第三者に物件を貸す行為を、民法上は「転貸借」として扱います。

無承諾の転貸借は賃貸借契約の解除原因などにもなりかねないものですので、管理会社やオーナーへの対応としては、電話などでもいいので、状況を説明し、事前に承諾を得るべきでしょう。

住宅宿泊事業法(民泊)が生じさせた隠れた課題

他方、近隣との関係では中々難しい問題となります。

日ごろから近隣住民とコミュニケーションが取れている場合であれば、尋ねられた際に事情を簡単に説明すれば足りるでしょう。

ですが、そうでない場合で、近隣から抜き打ちで行政に連絡などをされた場合は、民泊事業を行っていない旨のきちんとした説明を求められるやも知れません。

1年の内、友人に何度も物件を使わせたり、対価を貰っていたりなどすると、例え大家さんの承諾を得ていても、住宅宿泊事業法や旅館業法違反を疑われる危険があり、貸したことを深く後悔しかねません。

「民泊狩り」に出会わないために

住宅宿泊事業法(民泊)や旅館業法、民法にはこのようなルールがあることを踏まえて、家族や友人に物件を使わせる際は、賃貸人への連絡や違法と疑われないための確認を十分に行うことが後悔を避ける方法となります。

万一、急な対応に迫られた場合は、「法的な話については、弁護士を通して正式に回答します。」と伝え、弊所にご相談ください。

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