遺言について|不動産と相続問題
こちらでは、弁護士が遺言について解説します。
一般的な遺言の書き方については、3つの方式があります。
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言です。
①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自筆証書遺言は、まさにその名前のとおり、「自ら筆をとる」遺言となります。
民法上は、民法968条にあります。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ここでポイントは、①遺言者が、②その全文、③日付、④氏名を自署に、⑤押印(=はんこ)を幼ければならないということです。
全文ですから、どの財産を誰に渡す、などの全文を手書きで書かなければなりません。
そして、日付や氏名もすべて手書きで記載して判子を押すことになります。
こちらの方法ですが、もちろん、紙とペンさえあれば遺言を作成できるので、一見すれば、一番簡単で簡易な方法です。
こちらの方法で遺言を書きたいという相談も少なくはありません。
ですが、個人的にはあまりおすすめはしていません。
なぜかというと、まず、法律の専門家ではない一般の方が、法律的に有効な、あるいは、意味がとおる文書で全文を記載することは、簡単ではないからです。その上、どの財産を誰に相続させる、という場合には、財産について、財産目録等によってどの財産であるかを特定しなければなりません。
ところが、財産が複数ある場合には、その財産すべてを遺言書に記載しなければなりません。
先ほども記載したとおり、全文を手書きで書くのが自筆証書遺言のルールですので、すべて誤りなく手書きで財産を記載しなければなりません。
これは年齢によっては非常に大変なことですし、そうでなくても、複数の遺言がある場合に誤りなく記載することは簡単ではありません。
そうなってくると、一見すれば簡単ですが、あまり現実的ではないと思われます。
こちらの自筆証書遺言ですが、2019年1月13日に法改正され、「どの財産」を特定するための財産目録の記載方法について、すべてを自筆とせず、印刷したものや、法務局で取得する登記事項証明書を添付するなどして代用することができるようになりました。
では、そうなるとこの自筆証書遺言については便利になるでしょうか?
こちらも従来よりは断然、使い勝手は向上すると思います。
ですが、それでもなお、個人的にはあまり自筆証書遺言はおすすめしません。
それでもやはり遺言書の本文は手書きで書かなければならず、年齢によってはそれを記載することは容易ではないこともありますし、法律上、意味がとおらない文書であったりするリスクはそれなりに残るからです。
人生の総まとめとして、遺言書を書いたものの、後でその遺言の法律的な意味合いが曖昧であったり、誤記があったり、有効性に疑義が生じるなどして相続人がもめたり、ましてや裁判沙汰になるような事態になれば、何のために遺言を書いたのかわからないことになってしまいます。
人生の一大事である自分の死後のことについては、やはりしっかりしておきたいところです。
そうなると、おすすめしたい方法は公正証書遺言になります。
こちらは、民法969条にあります。
②公正証書遺言
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
こちらは、公証人役場で作成します。全国の公証人役場であればどこでも作成することができます。
通常は、証人二人が立ち会い、公証人とともに内容を確認して、作成します。
公証人は、法律のプロですので、遺言書の内容については目を通してくれますし、内容もチェックした上で作成してもらえます。
このように専門家の目を通して作成することで、より確実な方法で遺言書を作成することができます。
また、作成した遺言は公証人役場で保管され、遺言を書いた人が亡くなった後は、その相続人等により依頼して、検索して遺言書を探すこともできるようになります。
公証人は、法律のプロですので、遺言書の内容については目を通してくれますし、内容もチェックした上で作成してもらえます。
このように専門家の目を通して作成することで、より確実な方法で遺言書を作成することができます。
また、作成した遺言は公証人役場で保管され、遺言を書いた人が亡くなった後は、その相続人等により依頼して、検索して遺言書を探すこともできるようになります。最後に、秘密証書遺言という方法があります。
③秘密証書遺言
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
こちらは、公証人の関与のもとで作成することは公正証書遺言と一緒ですが、遺言の中身が「秘密」であることが特徴です。
どうしても遺言の中身を誰にも知られたくない、でも、自筆証書遺言のように自分で書くのは大変だ、という場合に使います。
遺言を作成したことそれ自体は、公証人のもとで明らかになります。
こちらは、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べると利用頻度は少ないという印象です。
公正証書遺言でも、公証人は遺言の内容について守秘義務を負いますし、弁護士等の守秘義務を負う信頼できる専門家に依頼すれば、遺言の中身が広められるなどということも通常はないと思われるからです。(むしろ、秘密証書の場合には、内容について公証人が確認していないので、その意味で内容に疑義がある等のリスクが生じてしまうように思われます。)
以上のとおり、3つの遺言の方法を説明しましたが、弁護士に依頼した方がよいのはどういう場合でしょうか?
まず、自筆証書の場合です。
こちらの場合は、(そもそもあまりおすすめはしませんが)弁護士に依頼した方がよいと思います。
内容的に有効で疑義が生じない遺言を作成するためには、専門家の関与が必要であると考えるからです。
秘密証書遺言の場合も同様です。こちらも遺言の内容について公証人のチェックを経ない以上は、専門家による作成や関与が必要と思われます。
最後に、公正証書遺言の場合ですが、こちらについては、たとえば、遺産の内容もそれほど多くなく、遺言の内容もシンプル(たとえばすべてを長男に、みたいな遺言)であれば、弁護士の関与は必ずしも必須とはいえないと思います。
一方で、財産関係が多額あるいは複雑であったり、相続人となるはずの者たち(推定相続人)の関係がよくない場合などは弁護士の関与による作成が望ましいです。また、そうでなくとも、よりよい遺言あるいはより安心した遺言を残すためには、関与が望ましいと思います。
公証人と弁護士という複数の専門家の関与のもとで作成されるため、より問題のある遺言が作成される可能性は低くなると考えられます。
繰り返しになりますが、遺言は人生最後の重大事です。最後の最後で問題ある遺言では作成した意味はありません。安心して将来を過ごすためにも、しっかりとした専門家の関与のもとで遺言を作成することをおすすめします。
* 本記事は2019年6月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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