不動産と相続問題

不動産が関係する相続問題での豊富な実績

◆相続、遺産分割、遺言、遺留分など、相続問題に関する幅広い解決実績あり

◆原則弁護士2名体制での受任。主任弁護士は、弁護士経験10年以上

◆不動産業務への注力してきたノウハウを相続に応用

◆東京駅徒歩5分、大手町駅B3出口直結

◆相続の問題で弁護士選びに迷ったら、まずは当事務所へご相談ください。


あなたが持つ相続に関するその不安と悩み、「私たち」に相談してみませんか?


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迷われている方が多いのではないでしょうか。

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そのようなときは、ぜひ信頼と実績の

「一新総合法律事務所 東京事務所」にご相談ください。


一新総合法律事務所・東京事務所が選ばれる3つのポイント


目次

Point.1 相続問題に対する解決実績

法人全体で毎年200件以上、毎年たくさんの相続のご相談を頂き、

数多くの相続問題を解決しております。

相続に関する問題は、法律の問題だけではなく、

人と人との問題であることが少なくありません。

親族間で争いが生じたときは、法律知識だけではなく、

実際に数多くの相続問題を解決してきた経験ある

弁護士による対応が不可欠であると考えております。

私たちは、そのような「人と人との関係」を意識した問題解決を目指します。

  • 遺産分割協議で話し合いが困難、話し合いに応じてもらえない(遺産分割)
  • 遺言で財産をほとんど、あるいは全く相続できなかった(遺留分減殺請求)
  • 亡くなった方の財産が不当に引き出されている疑いがある(使途不明金)
  • 認知症が進んだ方の財産から預貯金が引き出されている疑いがある(使い込み)
  • 相続問題に対してどのように対応するのがよいかを知りたい

これまで解決してきたご依頼の一部を「解決事例」に掲載しておりますので、

ぜひご一読ください。

Point.2 後悔のない問題解決のためのサポート

相続問題を適切に解決するためには、

法律的な知識と問題解決の実績が不可欠です。

どんなに一生懸命に問題解決に取り組もうとしても、

一人で相続問題と向き合うことは簡単なことではなく、

一人では、本来あるべき解決を実現できないかもしれません。

後悔のない問題解決のために、

知識と経験ある弁護士がサポートします。

Point.3…相続に関するご相談料について

ご相談頂く場合、ご相談料(10,000円(税込)/1時間)を頂戴致します。

また、別途費用が発生する場合には、事前にその内容についてご説明致します。

相続に関するお悩みがおありの方は、まずは当事務所にご相談ください。

遺産相続の料金表

項目 費用・内容説明
相談料(初回) 10,000円(税込)
(相談時間は、通常1時間以内を予定しております。)
ご依頼者様との打合せ、相手方や相手方代理人との交渉、裁判所での調停手続について、遺産分割問題の解決に向けて弁護士が代理人として活動します。
上記活動のために必要となる基礎調査(相続人調査、相続関係図作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成その他各種財産の資料収集などを含みます。

◆着手金について◆
【相続財産が1億円未満の場合の標準額(目安)】
交渉・調停:30万円〜60万円(税別)

【相続財産が1億円以上の場合】
ご相談の内容を確認させていただき、別途お見積りさせて頂きます。

◆報酬金について◆
経済的利益※に応じて以下のとおりとなります。
3000万円以下の場合:10%+18万円(最低額30万円)
3000万円を超え、3億円以下の場合  :6%+138万円
3億円を超える場合         :4%+738万円

※ 交渉から調停に移行した場合に、追加着手金は発生致しません。
※ 経済的利益とは、交渉、調停または審判などで遺産分割が終了した場合に、ご依頼者様が相続により取得する財産の合計を指します。
遺留分減殺請求(被請求) 遺留分減殺請求を行う場合や、遺留分減殺請求を受けた場合に、弁護士が依頼者様の代理人となって、相手方や相手方代理人との交渉致します。
また、上記活動の前提となる相続関係や財産関係等の資料の調査業務も含みます。

◆着手金について◆
交渉:30万~60万円(税別、遺産総額1億円未満の場合)
訴訟:請求額により以下のとおりです。
3000万円以下の場合:5%+9万円(最低額30万円)
3000万円を超え、3億円以下の場合  :3%+69万円
3億円を超える場合         :2%+369万円

◆報酬金について◆
経済的利益※に応じて以下のとおりとなります。
3000万円以下の場合:10%+18万円(最低額50万円)
3000万円を超え、3億円以下の場合  :6%+138万円
3億円を超える場合         :4%+738万円

※ 経済的利益とは、請求する場合には、交渉、調停または裁判によりご依頼者様が取得した財産の合計額を基準とします。
※ 被請求の場合には当初請求額と支払額との差額と基準とします。
遺言書作成 標準額15万円
※ 公証人に対する手数料は実費として別途必要
※ 弁護士が証人として立会う場合には、日当、交通費等が別途発生致します。
※ 多数の財産を所有している場合、会社経営者のように事業承継対策が必要となる場合など、複雑困難な案件の場合には別途お見積り致します。
実費等 各種の案件について,裁判所等に収める印紙代そのほかの相続関係を調査する際の戸籍等の取得費用などの実費が別途かかります。
出張日当等 弁護士等が遠隔地に出頭や出張した場合には,出張費用や交通費,宿泊費などをご負担いただきます。
期日日当 調停手続などで裁判所に現に出頭する場合には、その時間的拘束の対価等として、1期日あたり2万円(税別)の期日日当がかかります。
ご確認ください! 弁護士費用は、ご相談の内容を確認させていただき、その結果、どのような対応を行うのかによって、変わってきます。

ご相談者の方が、遺産分割の調停の問題だと思っていても、調停ではなく訴訟(裁判)で対応する必要があったり、交渉で解決したいと思っていても、内容を確認すると緊急性があり仮差押え等の手続が必要な場合があったり、などです。

ですので、上記の内容については、目安としてご確認ください。
詳しくは面談での法律相談で弁護士費用について説明を致します。

当事務所では、可能な限り弁護士費用を明確にお伝えするよう努めておりますので、安心してご相談ください。

※※※なお、一新総合法律事務所東京事務所の報酬基準は、一新総合法律事務所の他の事務所の報酬基準とは異なる基準が適用されております。※※※

豊富な解決実績

解決事例1 遺産分割|自宅、その他不動産(農地を含む)遺産分割協議の調停審判

<相談前>

もともと父が他界した際に、相続人となった母と兄弟との間で遺産分割に関する話し合いがまとまりませんでした(遺言なし)。

相談者自身は、弁護士を立てずに調停を申し立てて話し合いを進めたものの、話し合いがうまく進まず、不動産の取り扱いや今後の方針に不安を感じ、調停委員からも弁護士への依頼を勧められて、相談に至りました。

<相談後>

それまでの調停の進捗経過を確認するとともに、財産関係の整理や不動産の評価額に争いが生じるであろうことを確認した上で、依頼を受けました。

調停手続が進むなかでお互いに寄与分(被相続人に対する貢献度を反映させる制度)の主張や特別受益の主張など法律的な問題点が生じ、不動産の鑑定評価などを行った上で、最終的には審判で裁判官からの提案を受けて、和解により解決しました。

自宅や一定程度の生活費のための預貯金などを確保することはできました。

<担当弁護士からのコメント>

相談者の方は当初はできるだけ弁護士を利用せず、ご自身で解決したいということで裁判所で調停を進めていた案件でしたが、実際には、相続人間での対立も激しく、不動産も農地や自宅以外の土地も含めて多数に渡り、寄与分、特別受益、不動産の鑑定評価など遺産分割にまつわる法律的な争点が多数現れる案件であったため、弁護士の視点からすると、ご本人で十分な法律的対応をすることは困難と思われる事案でした。

ご自身で遺産分割の交渉や調停を行うことについて不安を感じている方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

解決事例 遺産分割|中小企業の非公開株式や経営権を含む遺産分割の調停審判・抗告審の対応

<相談前>

亡くなられた方の財産の中に、親族経営の中小企業の非公開株式や、親族経営者の会社関係者への貸し付けなども含まれており、経営権紛争の要素も強い案件でした。

相手方の相続人に弁護士の代理人がついたため、相談者側としても弁護士による法律的な対応が必要であると感じて相談に至りました。

<相談後>

相談時にも相続人間の感情的な対立が激しいことがうかがわれる案件で、株式の相続をめぐる会社経営権の問題、実家の相続、預貯金、会社への個人貸し付け、当方が受け取った金銭が膨大であるとの特別受益の主張、会社経営に関する寄与分の主張、法律的な問題点やそのための立証(証明)の問題点など、多岐に渡ることが明らかになりました。

こちらの案件については、相手方代理人から調停申し立てが行われたために、当方も遺産分割の代理人として依頼を受けて対応しました。

結果、調停や審判を経ても解決せず、最終的には、裁判所による審判、それを不服とする高等裁判所での抗告審などにも至りました。

結果としては、綿密に証拠関係と法律的な問題点を整理することにより、遺産分割の問題としては、概ね依頼者の希望する内容(一部については期待以上の結果)となりました。弁護士としても力を発揮する場面が多く、結果についても成果を感じられる案件でした。

<担当弁護士からのコメント>

こちらの案件は、亡くなられた方が親族経営の会社の大部分の株式を取得されており、経営権の問題や過去の経営に関する関与が問題とされたり、感情的な対立が強い案件でした。

特別受益、寄与分、使い込みなど法律的な問題点が多数あり、感情的な対立が強く、経営権の問題があることからしても、弁護士による関与が必要な案件であったと思われます。

結果的に、事実関係に関する詳細な資料を集めることができ、それなりに満足のいく結果でしたが、最終的には、調停、審判、高等裁判所での抗告審などの裁判により白黒つける結論となりました。

一般論として、中小企業での株式が相続財産となり、経営権が争われているような事案では、株価の評価、経営権を巡る法的問題など専門的な法律知識が必要となることも多く、弁護士が代理人として活動する意味が大きい案件だと思います。

解決事例3 遺留分減殺|遺言執行者選任事案での遺留分減殺請求とそれにかかる交渉等

<相談前>

上場していない中小企業の株式や多数の不動産(会社の敷地等を含む)がある案件で、亡くなられた方の遺言があり、遺言執行者が定められているが、遺留分が発生している事案です。ご本人と関係する士業の方が、遺留分減殺請求を行う内容証明を送ったものの、相手方の相続人に弁護士の代理人がつき、対応方法に苦慮して相談に至りました。

内容としては、遺留分があるものの、株式や不動産の評価方法について疑問があり、また、当初依頼していた弁護士との信頼関係が失われたために解約し、当方に相談するに至りました。

<相談後>

相談者から事情について聴取するに、株式評価、不動産評価など様々な論点が含まれている問題であったが、相談者の心情としては、十分な説明もないままに遺留分関係の書類に署名を求められたことに対する不安感と不信感があるように思われました。

当方で交渉業務として受任し、遺産の内容について精査し、また、依頼者の疑問点を聴取して、一つ一つ確認できる裏付けをとりました。

その内容を(確かに複雑で多岐に渡り、専門的な法律知識のない方にとっては理解が難しくて当然の内容であると思われた。)説明して、関係者と調整を図り、最終的には話し合いにより解決することができました。

依頼していただき代理人が間に入って活動することで、不安感や不信感、疑念などを払拭することができ、調停手続や裁判手続などを利用することもなく、比較的早期に解決することができた事案でした。

<担当弁護士からのコメント>

遺留分を巡る問題では、問題そのものが複雑であったり、遺言の内容によっては相続人間で不信感が生じたりするケースが少なくありません。

話し合いの内容自体には大きな問題点はなくても、十分な説明がないままハンコだけ押してほしいと言われて不安や不信を抱く相談者の方はとても多くいらっしゃいます。

弁護士に相談・依頼し、弁護士が問題ない内容であると確認した上で交渉を後押しすれば解決する問題もあり、本件もそのような案件の一つといえると思います。

解決事例  遺産分割|知られていない相続人(隠し子)が存在した場合の連絡と交渉対応

<相談前>

相談者は、亡くなった父の相続手続を進めていました(遺言なし)。

登記を依頼していた司法書士の先生から、「戸籍を調査したところ、他にも子(異母兄弟)がいることが発覚しました。

相続登記のためには、その子の承諾が必要であり、本心としては、これまでの経緯を踏まえて遺産を放棄してもらいたい。」とのことで相談がありました。

<相談後>

法律上は、亡くなった父親の子どもである以上、相続分があり、相続する権利があることは間違いがないと思われます。

それでも、相続放棄を求めたいということと、まったく面識がなく直接の交渉は避けたいという希望を踏まえて、放棄を求める方向で依頼を受けました。

前提として、依頼者の方が法律上は子に権利があることを十分に理解していたために依頼を受けました。

打ち合わせの上で弁護士名の手紙を送り話を進めたところ、自らの相続分を放棄する(相続しない)ということで話を進めることになりました。

相続を放棄しないということであれば、当然のことながら、法律上の取り分(法定相続分)に従って遺産分割を行うことになります。

様々な経緯や心情があってのことと思いますが、相続放棄という結論となりました。

<担当弁護士からのコメント>

結果的に、相続分を放棄することで解決した事案で、様々な事情や心情があって、相続分を受け取られないという判断がされたものの、当然のことながら、遺産を受け取りたいという希望があれば相続分に従って話を進める案件でした。

ここでのポイントは、本来であれば相続分で分割することになることを依頼者の方が十分に理解されていたので、放棄を求める方向で交渉を進めることができました。

弁護士といっても、当然のことながら人の心情を操作できるものではありませんので、「相続人に必ず放棄させてほしい」という依頼については通常引き受けておりません(確約などできるはずもないからです。)。

ですが、放棄しない場合には法定相続分に従って分けることはやむをえない、ということを十分に理解していただけるのであれば、上記のような連絡交渉も可能であり、このケースでは結果的に依頼者の希望に沿った結果となったという案件です。

解決事例5  遺産分割|相続人多数、相続人不明の相続案件への対応

<相談前>

相談者の兄弟(子どもなし)が亡くなり、その自宅が残っていたことから、その整理や処分のために相続人へ連絡を取ろうとしました。

ところが、近しい親族の連絡先はわかったものの、兄弟も多く従兄弟や、亡くなっている兄弟の相続関係などを調べ始めると相続人が多数であり、調査に限界を感じ相談にいらっしゃいました。

相談者としては、自分の世代でこの問題を整理して、子どもたちの世代に先送りしたくないという希望を持っていました。

<相談後>

このような相談を受けて、相続関係の調査や、これまで連絡がなかった相続人に対しての連絡等の交渉業務(手紙などを送って法律問題を解決する業務)を弁護士(法律事務所)が業務として行うことができるとお伝えしました。

ご依頼頂き、法律事務所で数十にも渡る自治体から書類を収集して相続関係図を作成し、不動産等の財産についての評価額や処分方法を準備し、相続人全員に連絡を取って書類を集めました。

内容によっては、電話や面談の問い合わせに対応し、具体的な状況や、依頼者の解決したいという想いを伝えて協議を進めました。

結果、それなりの時間はかかりましたが、相続人全員からの承諾と書類への署名捺印を頂き、名義変更や財産の処分を行うことができました。

依頼者としては、自分の世代で解決したいという希望を叶えることができました。

<担当弁護士からのコメント>

多数相続人や所在不明の相続人がいる場合に、相続関係を調査したり、市役所等の自治体に資料を請求して所在を明らかとして、遺産分割のために交渉を行うことができます。

この種の調査には一定の経験やノウハウがありますし、依頼者の代理人弁護士として、各相続人に交渉することができるのは大きなメリットと考えています。

もちろん、相続人の間に認知症が進んで判断能力が十分でない方や、調査を行ってもなお行方不明の場合で各種の手続をとらなければならない場合もありますが、手続を進めることができる場合もたくさんあります。

このケースでは、無事にご兄弟の相続問題を解決することができ、依頼者様にも喜んで頂き、大変よかったと思います。

解決事例  遺留分減殺|特定の相続人に大部分の遺産を相続させるとの遺言が残されていた案件での遺留分請求

<相談前>

亡くなられた親が遺言により、特定の相続人にほぼすべての財産を相続させるとの遺言を残していました。

亡くなられたときにはそれほど多額の財産が残っていたわけではありませんが、生前より兄弟が、亡くなられた親から多額のリフォーム代金の贈与を受けたり、不動産の譲渡を受けたりしたという事実があり、そういった不公平な取り扱いに不満を持っているという内容でした。

<相談後>

相談の際に聴取した内容をもとにすると、過去に譲渡した財産も含めて遺留分の対象となり得るものでした。

遺留分減殺請求のための調査業務として受任して財産関係を洗い出し、その後、見込みを説明して遺留分減殺請求交渉として受任し、交渉により話がまとまりました。

遺言で大部分を他の相続人が受け取る内容が前提となっていることから、満足という結果ではないとしても、当初の予定された受け取り分よりは大幅に取得額が増える結果となり、何もしないよりはずっとよかった、と言って頂けました。

<担当弁護士からのコメント>

こちらは遺留分に関する典型的なケースでした。

特定の相続人にのみ多くを相続させるという遺言が残されていたり、生前に特定の相続人の多くの財産が譲渡されているような場合には、兄弟にとっては不満な気持ちが生じることは決して珍しいことではありません。

遺言の有効性自体を争うことができるケースは多くありませんが、亡くなられた方の子どもなどであれば、少なくとも遺留分を請求できることが通常です。

そして、遺留分の算定にあたっては、被相続人が過去に譲渡した財産を調査確認することが重要であり、本件でもそのような対応が必要な案件でした。

解決事例7  使い込み|親族による使い込みが疑われる使途不明金問題での調査・交渉

<相談前>

相談者は、親が亡くなった際に兄弟との間で遺産分割することになりました。

親と同居していた兄弟からの話によると、財産はほとんど残っておらず、分けるような財産はないとのことでした。

しかし、「亡くなった親は、生前にそれなりの財産を蓄えていたはずであるし、数年前に中古の不動産を売却しており、また、亡くなる数年前からは施設に入所していたため、財産がほとんど残っていないということは信じられない。兄弟の名義に預貯金が移し替えられているのではないか」ということで相談にいらっしゃいました。

<相談後>

弁護士が、相談者から事情を確認すると、親名義の口座の取引履歴を取得しており、相当額が引き出されていることが判明していました。

弁護士側からみてさらに調査が可能と思われる部分もあったため、財産関係の調査を行いました。

相当額の遺産が流出していることや、開示していない財産も存在していたため、整理し、依頼者の意向も踏まえた上で遺産分割の調停を行いました。

数回にわたり弁護士も交えた話し合いが行われた結果、最終的に、調停での話し合いで解決しました。

結果として、発見した財産や名義が変更されていた財産の返却も含めて依頼者が受領する内容でした。

<担当弁護士からのコメント>

亡くなられた方の口座から、生前に親族がお金を引き出す等して名義変更がされており、遺産分割時には分割すべき財産が残っていない、しかし、財産はもっとあったはずだ、というご相談は、当事務所では頻繁にある相談の一つになります。

依頼者様の心情としては、あるべき財産を法律通りにわけるのであれば全く異存はないが、財産隠しがあるなどして不信感が募っている方が(当然のことながら)多いです。

弁護士は、法律上の可能な方法により財産関係を調査し、証拠資料を収集したり、収集した証拠資料をもとにして相手方と交渉します。

交渉をする場合でも、裁判所での調停手続や訴訟を進める場合でも、適切に証拠資料を整理し、法律的な主張を整理しておくことが重要です。

解決事例8 遺言の有効性|遺言の有効性に疑問がある場合のトラブル対応

<相談前>

相談者は、父が亡くなった際に遺産分割協議を行ったが、後になって他の相続人から父の遺言が見つかったとの連絡を受けました。

実際に遺言があれば、それを知らずに行った遺産分割はやりなおさなければならないのか、どのように対応したらよいのかということで、ご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

弁護士が詳しく聴取すると、他の相続人からは「自分にすべてを相続させるという遺言が見つかったので、再度、遺産分割について話し合いをしたい」と言われているとのことでしたが、実際に実物を見た者はおらず、公証人役場で確認すると公証人役場で遺言を作成した形跡もありませんでした。確かに、遺言があるのにそれを知らずに別途遺産分割協議をした場合には、その遺産分割協議は錯誤として無効になることは考えられます。

ただ、このケースでは、相手となる相続人に、「自筆証書の遺言があるなら裁判所に検認手続をとるように。」と通知しても手続が行われることはなく、また、遺言書のコピーなどの送付を求めても回答はありませんでした。

結果、一度、行われた遺産分割協議は覆されることはありませんでした。

<担当弁護士からのコメント>

遺産分割協議後に遺言があるとの主張が現れたケースです。

推測にはなりますが、遺言書は本当は存在していなかったのではないかという案件です。

ですが、当事者である依頼者は、一度、遺産分割協議を行いハンコを押して解決したと思ったものが、このような形でやり直したいと申し入れられたり、遺言があると予想外なことを言われて大変に困惑していました。

このような案件も、弁護士に対応を依頼することで事態が沈静化する一例といえると思います。

解決事例 遺留分|すべての遺産を特定の相続人に相続させるという遺言がある場合

<相談前>

相談者の亡くなった父は、生前に遺言を残しており、その内容は、長男の兄がすべての遺産を相続するというものでした。

相談者は、ご自身で相続についての制度を調べて、そのような遺言がある場合でも、一定の割合の遺留分があり、金銭や不動産の一部を取得したい、と兄に協議を持ちかけたのですが、兄は怒って協議に応じないばかりか、亡くなった父にどのような財産があるのかについても開示せず、全く話し合いにならないことから相談にいらっしゃいました。

<相談後>

弁護士が遺留分減殺請求の案件として依頼を受けました。

このケースでは兄が遺言執行者に選任されていたので、本来は、財産目録を開示しなければならないのですが、開示すらされていませんでした。

まずは、遺留分減殺請求の通知を内容証明で出しましたが、交渉できる状況にならなかったため、依頼者の意向を確認しながら調停を申し立てました。

裁判所の調停で、財産の開示を受けましたが、一方で、兄側からは、依頼者が生前に父から多額の財産を援助されていたなどという、依頼者にとっては身に覚えのない主張(特別受益の主張)がなされました。

丁寧に反論を加えた結果、争っていた特別受益が存在していないという前提で裁判所から調停案が提示され、長時間かかりましたが解決することができました。

<担当弁護士からのコメント>

すべての財産を特定の相続人に相続させる遺言があり、遺留分減殺請求を行ったという典型的な事例です。

これに対し、減殺請求を受けた側(すべての財産を相続した側)から、反論として、過去に亡くなった方から財産を受け取っていたから支払うべき金銭は少ないはずだ、という遺留分に対する特別受益の反論がなされ、これもまた典型的なケースでした。

遺留分減殺請求は、相続が始まったことと遺留分を侵害することを知ったときから1年以内に請求しなければなりませんので、遺言を残した人が亡くなり、すべての財産を特定の相続人が相続する遺言があると知ったときには、1年以内に請求しておく必要があります。

また、遺留分減殺請求は、相続法改正によりいくらかシンプルになるとはいえ、法律的な観点で検討が必要な点も多いですので、早めに信頼できる弁護士に相談することが望ましいと思います。

解決事例10 遺言|危急時遺言の作成

<相談前>

相談者は、以前に遺産分割で依頼していただいた方でしたが、遺産分割の問題が解決して数年の後、その妻より連絡があり、遺言を作成したいという話でした。

法律相談の日程を調整しているところで再度連絡があり、夫がもう亡くなりそうで今晩あたりがヤマかもしれないとのことでした。

<相談後>

相談を受け病院に向かったところ、意識はしっかりしているようでした。

質問の受け答えができるので遺言を作成することにしたのですが、すでに自筆証書遺言(自筆で書く遺言)が作成できる状況ではありませんでした。

公証人による出張を手配しようと思いましたが、時間的にも場所的にも公証人が確保できるのは翌日になりました。

翌日であれば作成できるのですが、念のために当日中に危急時遺言という、通常はあまり利用しない形式で遺言を作成しました。

なお、翌日、公証人とともに病院を訪れたときには残念ながらすでに意識はなかったため、上記の遺言作成ができてよかったと思います。

<担当弁護士からのコメント>

珍しい危急時遺言のケースですが、あらかじめ遺産分割の案件の依頼を受けており、その頃から遺言を作成したいという話をしていたことや、財産関係や親族関係などを話していたこと、また、タイミング的に病院に行くことができたこと、さらには、病院で、遺言の内容を確認する際に違うところは違うと言えるなど、本人に判断能力があると判断できたことから、作成できた遺言でした。

このケースは、上記の事情から無事に遺言を作成することができ、また、遺言通りにその内容を執行することができた案件でしたが、必ずしもこのようにうまくいくとは限りません。

あらかじめ準備して早めに遺言を作成することが重要だと実感した案件でした。

解決事例11 特別縁故者|相続人(配偶者、子や兄弟姉妹など)のいない方が亡くなったときの特別縁故者に対する財産分与申立て

<相談前>

被相続人となる方が亡くなられ、相続人がいないような場合に、何も手続がとられなければ国庫に帰属することや、特別縁故者に対する財産分与申立制度があることを親族である相談者の方が知り、当事務所にご相談にこられました。

これまで親族としてかかわってきた立場から、特別縁故者に該当する旨の申立ては十分可能な事情がありましたが、相談者としては、第三者である裁判所に対して、どのような文章を記載すればいいのか、裁判所はどのような視点を持っているのか全く分からない状態でした。

また、申立て手続のタイミングや必要となる資料の収集方法、作成方法や提出方法となると、一般の方には難しいか非常に時間や手間のかかる作業になってしまいますし、せっかく時間を投じた申立書や資料も財産分与制度に立ち返った内容でなければ、目的を達成することもできません。

相談内容から、弁護士の立場としてこのような相談者の悩みを解決する目的で受任することとなりました。

<相談後>

結論として、相談者が希望する金額を大きく上回る財産分与額を獲得することができました。

一般の相場よりもかなり高額の金額でもあったため、非常にご満足いただけました。

財産分与後は税金等の話が絡んできますので、税金関係について簡単にアフターフォローを入れさせていただき、終了となりました。

<担当弁護士からのコメント>

特別縁故者に対する財産分与制度については、相談者の事情を丁寧かつ詳細に聞き取り、過去の審判例のリサーチを重ねながら、裁判所に特別縁故者であることの事情を積極的にアピールしていく必要があります。

特に今回は、被相続人や関係者の方々が遠隔地に居住していたこともあり、相談者の負担を軽減するためにも誰にどのような話を聞くか、どのような証拠が考えられるか、事前に入念なスケジューリングも併せて検討しました。

相談者にあまり負担をかけないよう、全体のスケジュール管理を行いながら、リサーチと聞き取りを入念に行っていったことが今回の結果に繋がったものと考えています。

解決事例12 遺産分割|前夫との間に子どもがいる妻が亡くなった場合の遺産分割

<相談前>

相談者は、妻と結婚したが、子どもはなく、妻には、離婚した前の夫との間に子どもがいました。

相談者は、妻よりだいぶ年上でなおかつ高齢であったため、自らが亡くなった後に妻が生活に困らないように、財産の一定額を妻名義にするなどしていました。

ところが、予想に反して妻に先立たれ、その後、妻の前夫との子から遺産分割調停を申し立てられました。

相談者としては、その子どもから財産を半分渡すよう強く迫られていたが、相談者は、妻の生活資金のために自分の財産を渡していたのであって、子どもにそのように強く言われるのは違うのではないかということで、相談に至りました。

<相談後>

弁護士が調停について代理人として対応しました。

資料を収集して財産関係の流れを明らかにして、財産があくまでも妻の老後のために譲渡した結果増加したものであり、財産譲渡型の寄与分が存在すると主張し、裏付け資料を提示して調停手続を進めました。

結果として、相当額の寄与分が認められることを前提として、遺産分割の調停が成立しました。

依頼者の希望に近い形で解決することができた案件です。

<担当弁護士からのコメント>

遺産分割の調停では、法律上の法定相続分を基準として分割協議が行われるのが通常ですが、その法定相続分どおりの分割を修正する仕組みとして、寄与分という制度があります。

寄与分には、無報酬で家業に従事するような家業従事型、本件のような金銭等出資型、扶養義務のない者を扶養した場合などの扶養型、介護などを行った場合の介護型などが典型例としてあります。

遺産分割の協議が行われる場合には、このような寄与分の主張が行われることが少なくありませんが、認められるかどうかの見定めや、認められる可能性がある場合に、十分に資料をそろえて主張立証していくことが必要となります。

本件は金銭出資型で資料をそろえることができ、それなりに寄与分が認められる前提で協議を行うことができた一例となります。

解決事例13 遺言|公正証書遺言の作成、遺言執行者への就任、遺言執行までの一連の対応

<相談前>

相談者は、遺言を残したいということで相談に来られました。

<相談後>

相談者は、当初自筆証書(手書き)での遺言を残そうと考えておられたようですが、不動産を含む財産もそれなりの件数があり、相続人や遺贈(遺言による贈与)を受ける方も多数でしたので、弁護士が事情を聴取して遺言を作成し、なおかつ、公証人役場で公正証書遺言を残すことをお勧めし、公正証書遺言を作成しました。

財産関係を整理して、遺留分にも配慮しつつ、依頼者の意向を法律上できるだけ反映させる形で作成しました。

また、将来的に疑義をなくすために、公証人役場では弁護士2名が証人となり作成を行いました。

数年して遺言者が亡くなり、その後に遺言執行と言って、弁護士(法律事務所)が遺言の内容を実現(誰に何を渡すなど)しました。

<担当弁護士からのコメント>

まず、こちらのケースでは2つのポイントがあります。

一つは、手書きの自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成しました。

財産関係が複雑ですので、話をする限り十分な判断能力があると思われましたが、それでもなお念のため、公正証書で作成し、証人として弁護士2名が証人として立ち会いました(なお、ケースによってはより確実に判断能力があることを証明できるよう、意思能力鑑定を行うケースもあります。)。

二つ目は、遺言執行者として法律事務所(弁護士)が選任されているところです。

遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現する仕事ですが、適切な親族がいない場合には弁護士が対応することがあります。

こちらのケースも弁護士による対応でした。

このように、亡くなる前の遺言作成から亡くなった後の遺言執行まで弁護士が関与する場合があります。

依頼者から生前の想いや考えを聞いた上で遺言書を作成し、依頼者が亡くなった後、その想いを知った上で、相続人等に対して遺言の内容を実現していく、というのは弁護士の仕事としても感慨深い業務の一つです。

解決事例14 遺産分割|自筆証書遺言がある異なる内容での遺産分割をした事例

<相談前>

相談者は、父親が亡くなったものの、父親は生前に自筆証書遺言を残していました。

その遺言の遺言執行者(遺言の内容を実現する人)から連絡があり、遺言の内容を確認したが、相談者を含む全員がこれとは異なる内容での遺産分割を望んでいました。

そこで、遺言の内容を実現することはやめて、別途、相続人間で話し合いを行い、遺産分割を行いたいとのことでした。

<相談後>

相談者からの依頼を受けて、各相続人が希望する内容などを聴取して整理し、遺言とは異なる遺産分割協議案を作成し、各相続人の同意の上で遺産分割協議を成立させました。

一人の相続人の代理人という形ではありますが、早期に協議により遺言とは別の内容での遺産分割協議を成立させたいという相続人らの意向に沿って、実質的には調整役として機能し、遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を得て解決することができました。

<担当弁護士からのコメント>

亡くなった方の遺言があるけれども、全員の合意で、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行い、合意した、というケースです。

遺言があったとしても、その内容が法律上の様式を欠いていて無効である場合はもちろん、有効なものであっても、遺言者が遺言があることを知っていて、全員の合意をするなど、一定の条件のもとで、遺産分割をすることができます。

また、このケースでは、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うにあたり、弁護士として一人の相続人の代理人として依頼を受けながら、依頼者の意向に基づき、全体を調整するような役割で早期に遺産分割協議がまとまるよう整理を行いました。

全体的に円満に解決することができた案件といえると思います。

解決事例15 成年後見|遺産分割に伴い成年後見申し立てを行った事例

<相談前>

相談者は、兄弟が亡くなり、子どもがいない方だったので兄弟が相続人となりました。

その相続人の間で遺産分割協議を進めていたのですが、その一人が認知症が進んで判断能力がない状態であり、どのように対応したらよいかということで相談に来られました。

<相談後>

相続人のうち誰かが認知症などで判断能力がない場合には、遺産分割協議を進めることができませんので、家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、後見人を選任してもらいました。

その上で、後見人との間で遺産分割協議を行い、残された遺産を分割しました。

成年後見の申し立てを行うにあたっては、どのような手続なのか、資料収集などを進めることはもちろんですが、遺産分割のために成年後見人を選任すると、遺産分割協議を行った後でも後見人は引き続き業務を行うことになりますので、その負担をご親族に理解して頂くことなどが重要となりました。

<担当弁護士からのコメント>

遺産分割は相続人全員の合意で行うため、そのうちの一人が認知症などで判断能力を欠いているような場合には、遺産分割協議を行うことができず、成年後見人などの選任申し立てが必要となります。

よくあるのは、父が亡くなった際に母が認知症で十分な判断能力がないという場合や、このケースのように子どもがいない方が亡くなった場合には、そのご兄弟の方も一定の年齢に達していることが通常なので、認知症が進行していて、遺産分割協議を行うだけの判断能力がないというケースがあります。

このあたりは、遺産分割だけではなく、後見申し立てあるいは後見業務の経験や知識が必要となります。

解決事例16 相続放棄|相続放棄(複数の親族への対応、3か月の期間経過後の申述受理事案含む)

<相談前>

相談者は、両親が亡くなって3か月を優に超えてから、金融機関からの督促で両親に借金があることを知りました。

借金を負いたくないので相続放棄の手続をとりたいと思っていましたが、ネット等で調べると、3か月以内に手続をとらなければならない、という記載や、3か月経過しても相続放棄できるという記載もあり、どのようにすればよいかわからずに相談にいらっしゃいました。

<相談後>

相談後、3か月が経過しているものの相続放棄の手続をとる方向で進め、結果として、家庭裁判所で相続放棄の申述を得ることができました。

その後、他の親族(子が相続放棄すると、親に、親がいない場合や親も放棄すると兄弟が相続することになる。)についても、借金を引き継がせるわけにはいかないから、相続放棄の手続をしてほしい、とのことで、相続放棄の手続を行いました。

<担当弁護士からのコメント>

相続放棄は、法律上、相続を知ったときから3か月以内というルールがありますが、3か月以上が経過している場合でも、家庭裁判所での相続放棄の申述それ自体は認められることがあります。

弁護士(法律事務所)は、相続放棄の手続を代理人として行うことができます。

当事務所でも、3か月を経過した案件での相続放棄申述や、申述後に相続放棄の有効性が争われて訴訟になったケースなどの実績もあります。

解決事例1 遺産分割|以前に調停・審判等のトラブルがある兄弟間の相続案件を交渉で解決した事例

<相談前>

相談者は、以前に父親の相続を巡り兄弟間で大きなトラブルとなり、訴訟や調停など様々な手続で長期にわたって紛争を経験しました。

今回、母親が亡くなり、父親が亡くなったときと同様に相続人は兄弟であることや、母親の預貯金の一部を兄弟が引き出しているような事情も見受けられたことから、父親の遺産分割問題のときと同様に紛争に発展しそうな状況でした。

このような事情から、以前のように長期にわたって兄弟間で揉めるような想いはしたくないという気持ちで相談にいらっしゃいました。

<相談後>

弁護士が事情をよく確認したところ、従前の父親が亡くなった際の遺産分割についても最終的な解決まで至っていないように見受けられました。

母親の相続の問題のみに焦点を絞り、お互いに譲れるところからさらに何歩か譲るような気持ちで話し合いをすることに、早期解決の見込みがあるということで提案しました。

何年にもわたって揉めたくないという依頼者の気持ちから了承を得て、交渉を行いました。

財産関係を整理して提案して、交渉により解決しました。

<担当弁護士からのコメント>

父親の遺産分割で揉めて遺産分割の調停や様々な訴訟手続がとられたようなケースでは、同様に母親が亡くなったときにもトラブルになる可能性が高いです。

典型的には遺言を作成することになるのですが、今回のケースはその遺言もない事案でした。

依頼者の方が、紛争を避けて交渉で話し合いを成立させるためには、譲歩の先で数歩譲歩する、という方針に納得されたからこそ交渉でまとめることができた案件です。

最後まで徹底して争いたいという意向であればその方向で検討しますが、反対に、紛争を激化させたくない、長期化させたくないという場合には、最大限にその意向に沿って業務を進めていきます。

その意味で、依頼者の合理的な判断もあって、紛争が予想される事案を交渉により(一定程度の時間はかかりましたが)解決できた案件でした。

解決事例18 使い込み|認知症の高齢者の財産が流出し・使い込まれたが、取り戻した案件

<相談前>

相談者の親族は、認知症で長年施設に入所しており、日常会話はできるものの判断能力が十分とはいえない状態でした。

それにもかかわらず、通帳から億を超える財産が引き出されており、心配した親族から、引き出された財産を取り戻したい、という相談がありました。

<相談後>

弁護士が依頼を受けて確認していくと、遠い親戚が引き出し、自分で投資用不動産を購入していることが判明しました。そこで、裁判所に後見人等の申し立てを行い、後見人等を選任してもらった上で、内容証明で通知後、結果として訴訟に移行しました。

先方の主張は、同意・承諾のもとで贈与された、との話であったので、訴訟でそのような贈与ではない旨の主張を整理して主張し、裁判所の和解の勧告もあり、最終的には全額ではないものの金銭の返却を受けました。

引き出されたお金が大きいこともあり、十分な金銭が返還された案件でした。

<担当弁護士からのコメント>

認知症が進んだ高齢者の口座から、何者かによって財産が引き出されており、取り返したい、というのも典型的なご相談の一つです。

全く関係ない第三者が引き出していれば横領等で刑事告訴等の対応もありえますが、親族間の問題で、なおかつ、同席して引き出したというようなケースでは刑事的な問題にならない場合もあります。

このような場合には裁判を起こすことを検討することになりますが、前提として、判断能力がない方(あるいは判断能力に疑義がある方)から依頼を受けることはできませんので、いったん、後見人等の申し立てを行い、その後、交渉や訴訟という流れになります(このあたりで、申し立てが可能かどうか、誰が後見人等になるか、といった問題もあります。)。

このように、認知症の高齢者から財産が流出しているケースと一口に言っても、誰が財産を持って行ったのか、引き出した方との関係、財産状況を把握できるか、どのような手続が必要となるか、といった点は様々であり、早めに相談していただくことが重要であると思います。

解決事例19 使い込み|入院中の親の財産が兄弟により使い込まれた事例

<相談前>

相談者は、親が亡くなった後、親の預貯金の取引履歴を確認したところ、数百万円の財産が引き出されていたことを知りました。

親の近くに住む兄弟に何に使用したのか確認したところ、入院費や介護施設費用など、親のために利用したとのことでした。

ところが、入院や介護施設費用についてはそれほど多額にかかるはずがないし、親のために利用したという他の使途についても疑問を抱いていました。

相談者は、その大部分は兄弟が自分やその家族のために利用したものではないかと思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

<相談後>

相談者から依頼を受けて、財産関係の調査や、実際かかった費用の裏付けをとるなど、親のために使った主張するものが本当に親のための使ったものなのかを、一つ一つ確認していきました。

一定程度裏付けをとったうえで訴訟提起し、結果として、一定額が親のためではなく、兄弟自らのために費消したものではないか、との裁判官からの心証開示を受けて、訴訟上の和解にて話し合いがまとまりました。

相応の額の返還を受けることができるという結果でした。

<担当弁護士からのコメント>

こちらも高齢の親が施設に入所しているにもかかわらず、親族が親の預貯金等を使い込んだという案件です。

実際には、治療費として百数十万円以上かかったといいながら、実際に照会をすると、数万円程度しかかかっていなかった、あるいは、親のために物品を購入したといいながら、レシートなどから何を購入したかを特定すると全く関係ないものであったなど、実際には、親のために利用されていないといった主張を積み重ねることになります。

このあたりの主張立証の整理は、弁護士でなければどの程度の主張立証が裁判所上必要なのか、判断が難しいところであると思われます。

また、一つ一つの項目の検討については、それなりに準備検討で時間や労力のかかるところではありますが、地道な積み重ねによって裁判所に受け入れてもらうことができた案件でした。

解決事例20 遺産分割|交通事故により亡くなり遺産分割が発生した場合

<相談前>

父と兄弟が交通事故に巻き込まれて、相続の問題が発生しました。

保険会社からは交通事故の賠償金の提示があるが、遺産の分割の仕方や保険金をどのように受け取るかを巡って相続人の間で意見が対立したため、相談にいらっしゃいました。

<相談後>

弁護士が事情を確認したところ、ご本人(相談者)は、交通事故の問題と相続の問題の二つが生じて混乱しているものの、内容的には、一般的な遺産分割協議として解決できる問題でした。

相続人間を調整して、賠償金については、遺産分割協議で受け取り方を決めて、解決に至りました。

<担当弁護士からのコメント>

交通事故と相続による遺産分割問題が同時に発生することは、時々あります。

交通事故の賠償金は別立てとして、法定相続分に従って各自受け取る方法と、不動産が資産の大部分を占めているような場合には、交通事故の賠償金を金銭的な調整のために利用して、受け取り分を調整するようなケースもあります。

このあたりは早い段階で弁護士に相談していくことが望ましいと思われます。

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