解決事例
建築紛争・注文者|リフォーム工事による傾きが生じた場合の損害賠償を行った事例
相談前
相談者は、大規模なリフォーム工事を発注した方です。
リフォーム工事の結果、建物等に傾きが生じ、また、雑な施工による不備が多数見受けられました。
リフォーム会社側に掛け合っても、リフォーム会社側の担当者の対応も誠実なものではなく、まともな話し合いに応じられなかったため、裁判を検討したいと考えて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
十分な法的根拠を確保できるかどうか、相談段階での情報では明らかではなかったため、まずは損害賠償請求が成り立ちうるかどうかの「調査業務」として受任しました。
その後、現地確認や建築士の意見などを確認していくと、損害賠償請求が認められる可能性があるものと考えられました。
そこで正式に損害賠償請求案件として受任し、リフォーム会社側に損害賠償を行うも不具合はないとの見解であったため、裁判を起こしました。
裁判所の調停委員会も含めた現地確認などを経て、リフォーム会社側が一定額の和解金(不備の補修費用相当)を支払うという内容で和解が成立しました。
弁護士からのコメント
こちらはリフォーム工事での典型的な紛争です。
リフォーム工事の場合には、簡易な見積書や契約書しか作成されていなかったり、建築士が関与しての図面が作成されていなかったりなどして、新築工事などと比較してトラブルが生じるケースが多いような印象を受けます。
こちらでご紹介しているような事例は、私が担当したリフォーム工事にかかる損害賠償請求の問題としては、典型的なもので、注文者側でも受注者側でもこのようなトラブルはよくご相談があるところです。
ちなみに、こちらのケースでは、一旦「調査業務」として受任しました。
というのも、建築紛争の場合には、弁護士による法律相談だけで見通しが明らかになるケースは決して多くなく、内容によっては、建築士などと協力しながら現地調査(物件確認)などを行っていくことが必要なケースが少なくないからです。