解決事例
建物明渡し|賃借人が行方不明の場合の訴訟(裁判)対応を行い、明渡しを実現した事例
相談前
相談者は、賃貸不動産のオーナーです。
賃貸物件の一つに、数年前より行方不明の賃借人がいました。
賃料自体は継続的に支払われているものの、長期間にわたって利用されていない様子でした。
相談者が賃貸管理会社を変えたところ、賃料が支払われなくなったため、賃貸管理会社の紹介でご相談にいらっしゃいました。
相談後
相談内容を確認の上で、当事務所にて受任しました。
賃料回収を目的として、住民票等々の書類を取得したり、電話番号をもとにして登録住所の照会をかけたりして調査を行いましたが、所在は判明しませんでした。
居室内には生活用品等もそのまま残されており、何の手続もとらず無断で撤去等を行うと、万一賃借人が戻ってきた場合にトラブルになりかねないことから、所在不明を前提に公示催告により賃貸借契約解除の手続をすすめ、訴訟提起および強制執行を行い、明渡しを完了させました。
弁護士からのコメント
賃借人が行方不明となった案件です。
弁護士の業務としては、各種方法を通じて、所在等の調査をして、賃料を請求することがあります。
調査により所在が判明するケースも多いのですが、こちらのケースでは所在不明のままでした。
そこで、公示催告による賃貸借契約解除、訴訟提起、強制執行と一つ一つ法的手続を履践して、明渡しを完了しました。
生活用品を含めて持ち物を多く残していましたが、所在不明の場合であっても、法的手続を経ずに無断で処分すれば違法となります。
ときには、大切なものを無断で処分したとして損害賠償を求める民事訴訟を提起されたり、さらには刑事告訴されたりする可能性もあります(実際にトラブルとなった事例もあります。)。
余計な問題を生じさせないよう、適切に対応することが必要です。