解決事例
2019.06.26
2019.07.08
建物明渡訴訟・強制執行|競売物件で引渡命令ができないために訴訟提起・強制執行を行った事例
相談前
相談者は、不動産会社です。
競売により不動産(一軒家)を取得したところ、通常であれば、引渡命令という比較的簡易な手続で明渡を求めることができるのですが、裁判所で手続を進めたところ、引渡命令では手続を進めることができない、と言われ相談にいらっしゃいました。
相談後
相談者は、競売等の物件を取り扱う不動産会社です。
通常の場合、落札した物件については自社で対応を進めているのですが、本件では特殊な事情があり、引渡命令での明渡しを求めることができない内容でした。
そのため、当方で受任して明渡し交渉を進めました。
交渉での明渡しが難しい案件と思われましたので、速やかに裁判(訴訟)を提起し、判決を取得後、強制執行を行い、強制的な明渡し(断行)まで行い、明渡しが完了しました。
弁護士からのコメント
こちらは少し珍しい案件です。
競売で落札した物件については、引渡命令という比較的簡易な手続により、物件の明渡しを求めることができます。
こちらの不動産会社でも、通常は落札後、会社で引渡命令の手続を進めていたのですが、このケースでは少し特殊な事情があり、引渡命令が利用できませんので、当方で対応しました。
競売不動産を取り扱う会社でしたが、イレギュラーな事情があったために、弁護士を利用して明渡しを実行したという事例です。