立ち退き・明け渡し

滞納賃料の回収の方法|賃料滞納・建物明渡の法律相談

滞納賃料を賃借人が支払ってくれない場合、どのような方法が法律上あるのかをご紹介します。

もっとも、滞納賃料額が多額に至っている場合はもはや賃借人の資力から回収しようにも回収できないケースも少なくありません。

そのような場合を避けるという意味では、「家賃滞納が分かった時点での対応」の記事も併せてご参照ください。

さて、滞納賃料を回収する方法としては大きく2つの方法があります。本人から回収する方法と、(連帯)保証人から回収する方法です。

本人からの回収を試みる場合は、できれば内容証明郵便の方が望ましいのですが、口頭(電話)や書面により催告を試みることから始まるのが最もオーソドックスな方法となっています。

この場合に未払賃料を支払ってもらうようきちんとこちらの意思を伝えるということも重要なのですが、同時に未払賃料に関する契約書や返済計画書を別途作成するということも考えられます。

この際に、ハードルは高くなりますが、公正証書を用いれば執行証書として、裁判所より判決文を受領するための裁判手続を省略することも可能です。

もし上記の流れを経ても賃借人が賃料を支払おうとしない場合は、裁判所に未払賃料を支払うことを求める裁判を提起することになります。

この種の訴え提起の場合は、多くの場合、建物明渡請求を併せて求めることが多いかと思います。

建物明渡請求に関しては「立ち退きを求められることができる条件」や「 建物明渡から執行までの手続 」をご参照ください。

無事に裁判にて判決で滞納賃料を支払う旨の判決がなされた場合は、次にこの判決文を用いて強制執行手続を行うことになります。

賃料の支払方法によるのですが、この時、賃借人の金融機関口座を把握できない状況だと、賃借人の金融機関口座を特定するための調査作業に意外と費用と時間がかかってしまいます。

そして、いよいよ賃借人から強制執行手続を経て滞納賃料を回収することになるわけです。

次に、本人ではなく(連帯)保証人から回収する場合です。

この場合も基本的には賃借人からの回収と同じ流れとなります。

保証会社の保証を用いている場合は、約款により保証が及ぶかどうかでやりとりが必要となるケースもまま見られますので、保証会社からの回収を検討する場合は、事前に約款の確認や場合によっては資料の整理等が必要となります。

なお、逆に賃借人の両親や兄弟といった家族関係に請求はできるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、両親や兄弟といった家族関係から賃料債務の保証人という法律関係が生じることはありません。

その意味でもきちんと契約の段階で滞納賃料が生じた場合の回収方法について確認を行った方がよいでしょう。


 本記事は2019年6月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
 記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
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