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2019.06.24
2019.07.05
法務問題
2019最新法改正情報|改正建築基準法が施行されます
昨年の2018年6月に建築基準法の改正案が成立しました。
この改正案の改正趣旨の中には「既存ストックの活用」が挙げられています。
「戸建て住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化」として例えば戸建住宅等を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることや、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直すことなどが含まれています。
昨年の旅館業法の改正に伴い、旅館・ホテル業の最低客室数が撤廃され、1室からでも旅館・ホテル業が経営できるようになりました。
そのため、従来にはなかった戸建旅館やアパート内ホテルといった物件供給が試みられてきています。
この度の改正建築基準法の施行は、この流れに対する追い風となることが期待されます。
ただし、確認申請手続が不要となる場合でも、法適合性までもが不要となるものではない点には留意しましょう。
また、旅館業への用途変更を検討する場合には、物件所在地の用途地域を確認する必要があります。
物件所在地の用途地域が住居専用地域である場合には旅館業を営むことはできないからです。
このような場合には、シェアハウス(シェアハウスは「寄宿舎」に該当する点に注意)や住宅宿泊事業(民泊)の運用が考えられます。
既存の空き家を有効活用する機会として捉えてみてはいかがでしょうか。