墓地寺院法務研究会

お墓の相続 ~先祖代々のお墓を確実に引き継ぐために~

はじめに

 近年、相続に関する関心が一般の方々の間でも高まってきており、いわゆる「終活」の一環として、自身の相続に関して何らかの準備を行うことも珍しいことではなくなってきております。

多くの人が相続の準備を行う際に意識するのは、お金や土地、証券といった分かりやすい「財産」についてですが、お墓というものも、何代もの間受け継がれるものである以上、相続をどうすべきか、という点についてきちんと考えるべきものであります。

実際に、お墓についても対処をしないままですと、いざ自分が亡くなった際に、意図しない人物にお墓の権利が渡ってしまい、きちんとした管理がなされないまま、荒廃するなどという事も十分に考えられます。また、お墓の相続をめぐって、親族が争ってしまうことも十分に考えられます

このような事態が生じてしまうことを防ぎ、先祖代々続くお墓を後世まで引き継いでいくために、今回の記事では「お墓がそもそもどのように相続されるのか」という点について説明していきたいと思います。

お墓を相続する者

まず、お墓を相続するのは「祭祀(さいし)承継者(祭祀主宰者)」です。祭祀承継者とは、祭祀財産(系譜・祭具・墳墓等)を承継し、管理する者であり、この祭祀財産の中に、お墓も含まれます。

お墓をはじめとした祭祀財産の特殊な点は、いわゆる「相続財産」の対象にはならない、ということです。

通常、被相続人が死亡した場合、遺産分割が確定するまでは、被相続人の一身に専属する者を除き、被相続人の一切の権利義務(財産)を相続人全員で共有することになるのですが(民法896条)、祭祀財産に関しては、このような相続の対象とならない、と定められています(民法897条1項)。

これは、祭祀財産のというものが、その性質上、共有するにはふさわしいものではない(普通の財産と同様に扱うと散逸のおそれがあるところ、そのような扱いは我が国の国民感情や習俗にそぐわない)とされているためです。【※1】

 この祭祀承継者ですが、以下のような順で定まります

①被相続人によって指定された者(民法897条1項ただし書)
②被相続人の住所地・出身や職業等の慣習(民法897条1項本文)【※2】
③調停・審判等による家庭裁判所の決定(民法897条2項)【※3】

ただし、実情としては、被相続人による指定がない場合は、相続人をはじめとする関係者の協議によって祭祀承継者が指定されることが多いです。

このような形で祭祀承継者を指定することに関しては、法律上の定めは特になく、裁判例の中でも、このような指定方法を認めないものもあれば、認めているものもあり、このような方法で指定がなされた場合の効力に関してはやや不確定なものといえます。

今後の争いを防ぐためには、できる限り上記①~③のいずれかの方式に則って祭祀承継者を決定するのが無難でしょう。

なお、祭祀承継者に関しては、必ずしも相続人である必然性はなく、第三者を指定することも可能です。

しかし、墓地によっては、管理規則等で、「墓地使用権を承継できるのは、親族に限定される」旨定めているところもありますので、祭祀承継者を親族以外の第三者に指定する場合には、あらかじめ墓地管理者等に確認を取っておいた方がよいでしょう。

お墓に関して相続の対象となるもの

2 お墓を相続する者で、お墓を承継するのは「祭祀承継者」であるというように説明しましたが、ひとくちに「お墓」といっても、その中には墓石や墓地そのもの、お墓の中に納められた遺骨等、様々な要素で構成されています。

これらのうち、どこまでが祭祀承継者に対して承継されるのか、という点についてみていきましょう。

2 お墓を相続する者で説明したように、祭祀承継者が承継するのは「祭祀財産」です。民法はこの祭祀財産について、「系譜」「祭具」「墳墓」の3種類で構成されているものと定めています。

①系譜
これは、先祖以来の家系(系統)を指し、家系図や過去帳などがこれに当たります。

②祭具
祖先の祭祀・礼拝の様に供されるものを指し、位牌や仏壇、仏具、神棚などがこれにあたります。

③墳墓
遺体や遺骨を葬っている設備を指し、墓石、墓碑、埋棺などがこれにあたります。

また、既にお墓に納められている、先祖の遺体や遺骨についても、墳墓と一体のものとして扱われます(一方で、被相続人の遺体や遺骨については、扱いが異なります)【※4】

なお、上記のうち、墓地については、やや注意が必要です。墓地については、その多くがいわゆる土地の所有権とは異なり「墓地使用権」という、墓地特有の法律関係によって規律されていることが多く、祭祀承継者は、この権利を承継することになります。

「墓地使用権」の法的性質については、機会があれば別記事で解説する予定ですが、大まかにいえば、「特定区画の中に墳墓を設置し、遺骨・遺品等を埋蔵・埋設することができかつ当該特定区画に至るまでの通路を通行することができる権利」という内容となります。

お墓と相続にまつわる諸問題 ~通常の相続と異なる点について~

ここまで、お墓と相続にまつわる一般的なお話について説明してきました。

最後に、お墓の相続について、通常の相続とは異なる点について、いくつかご紹介したいと思います。

①お墓の相続に要する費用

祭祀承継者がお墓を相続する際、墓地使用権(もしくは墓地の所有権)やお墓そのものに関しては、相続税は課税されません(相続税法12条1項2号)。

ただし、墓地を管理する霊園や寺院等における、お墓の名義変更に関しては、手続費用を要する場合がございます。

②お墓(墓地)の生前譲渡

⑵でも説明しましたが、お墓の承継に関しては、法律上は権利者(祭祀承継者)の死亡による承継が予定されています(民法897条1項)。その他には、離婚の場合(民法769条)及び養子縁組の取消(民法808条2項)の場合において祭祀承継者の変更(お墓の管理者の変更)が例外的に認められているにすぎません。

そして、お墓(墓地)というものは、子孫が続く限り祭祀のために土地を利用するものであり(永久性)、容易には移転できない(固定性)という両性質を併せ持ちます。これらを踏まえると、原則として、お墓(墓地)の生前譲渡は認められないと考えられています。【※5】

 一方で、生前譲渡を認めないと、墓地の適正な管理に支障をきたすといえる場合には、生前譲渡は認められるべきである、とも考えられており、これは、上記の法律やお墓の持つ性質にも反しない、とされています。

具体的なものとしては

(ア)祭祀承継者(権利者)が遠隔地に居住している場合

(イ)祭祀承継者が高齢となり祭祀を承継することが困難となった場合

(ウ)祭祀承継者が海外に居住し、継続した祭祀承継が困難となった場合

が挙げられます。

 なお、多くの霊園や寺院では、管理規則に生前譲渡が認められる条件が定められておりますので、まずはそれを確認するのが良いでしょう。【※6】

③相続放棄をした場合のお墓(墓地)の取り扱い

 ⑵でも説明いたしましたが、通常の相続財産と、お墓(墓地)を含む祭祀財産は、法律上区別されています。ですので、相続放棄をした場合であっても、祭祀承継者に指定されれば、お墓などの祭祀財産を承継することは全く問題ありません。

ただし、相続放棄をした場合、原則として相続人の負債を負うことはありませんが、祭祀承継者となった場合には、お墓の管理料等の負担を負うことになりますので、その点には注意が必要です。

(5)おわりに

ここまで、お墓の相続と、それに関連して生じる問題について説明しました。お墓の相続は、遺産の相続と共に考えるべきものではありますが、通常の相続とは様々な点で異なります。

そして、お墓の相続を考える際には、遺産相続のバランスをどのようにするのか、という点にも密接にかかわるものであります。

このように、ルールの異なる2つの相続を同時に進めるには、自分だけの力で進めていくことはとても大変なことです。

お墓をだれに引き継がせるのか(引き継がせないか)、どのように管理してもらいたいか、という点にお悩みの方は、是非とも一度、お墓の相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

※1 ただし、祭祀承継者を複数人指定することが許される場合があります。過去の裁判例で認められたものとしては、墓地が2か所に分かれている場合で、各墓地についてそれぞれ別の祭祀承継者を指定した場合(東京家審昭和49年2月26日家月26巻12号66頁)、二つの家の墓として代々祭祀されてきた墓地について、共同承継者として二人を指定した場合(仙台家審昭和54年12月25日家月32巻8号98頁)などが挙げられます。大まかにいえば、祭祀承継者を複数指定する特段の事情(必要性)が認められる場合には、祭祀承継者を複数人指定することができるようです。

なお、祭祀財産を二人に分けて承継することが認められることもあります(東京家審昭和42年10月12日家月20巻6号55頁)。

※2 ここにいう慣習とは、家督相続の立場をとっていない、現在の民法の施行後に形成されたものを指すとされています(大阪高決昭和24年10月29日家月2巻2号15頁)

※3 家庭裁判所が祭祀承継者を決定するに際しては、被相続人との血縁関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、被相続人の意思、祭祀承継者の意思及び能力、職業、生活状況等を総合して判断するとされています(大阪高決昭和59年10月15日判タ541号235頁)

※4 被相続人の遺骨は、先祖のものとは異なり、墳墓と一体としては扱われません。遺骨及び遺体が「物」といえるか、所有権は誰に帰属するかという点については、見解が分かれてはおりますが、祭祀主宰者(祭祀承継者)に所有権が帰属すると考える見解が有力であり、そのように判断した最高裁判例もあります(最高裁平成元年7月18日家月41巻10号128頁)

※5 なお、祭祀財産一般に生前譲渡が制限されるわけではありません。仏壇等につきましては、祭祀承継者による生前の処分を認めた裁判例がございます(広島高判昭和26年10月31日高裁民集4巻11号359頁)。

※6 お墓の生前譲渡の場合は、相続税ではなく贈与税が問題となりますが、贈与税に関しては、相続税の場合と異なり、お墓(墓地)に関する定めがございません。場合によっては贈与税が課される可能性もございますので、この点には注意してください。

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