新着情報

2020.11.27

お知らせ

サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインについて、セミナー講師として登壇しました。

2020年11月27日(金)に当事務所長の弁護士大橋が、株式会社Century21・Japan様からのご依頼で加盟店向けのセミナー講師としてオンラインにて登壇しました。

今回の内容は、10月16日に国交省から公開されました「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」について、ガイドラインの全体像・会社として気づくべき点・会社としての対処方法の3つのポイントに絞って、分かりやすくお伝えしました。

セミナー講師依頼にお声掛けいただいた株式会社Century21・Japan様および、ご参加いただいた加盟店の皆様、貴重なお時間をありがとうございました。


当事務所では、12月15日サブリース法施行に向け、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン徹底解説」オンラインセミナーのお申し込み受付中です

サブリース事業も行っている不動産管理業の方は要対策ですので、ご興味のある方は以下からお申し込みください。

12/15(火)施行!サブリース法対策をしたい方はこちら