解決事例

2025.06.23
2025.06.13

サブリース業者から賃料減額請求をされたが、交渉の結果減額幅を当初の約1/3とする形で合意した事例

賃料減額請求に対する交渉

【事案の概要】

・依頼者は収益用物件のオーナーです。


・物件をサブリースで運用していたところ、サブリース業者から大幅な賃料減額請求がなされました(従前賃料額面の30%程度)

【解決】

従前、賃料の減額要望に応じたことがある、利用目的変更に応じていたこと等、ある程度柔軟な対応を依頼者が行っていたこともあり、減額主張への反論要素が比較的ありました。

この点を明示した上で交渉を進め、最終的には減額幅を1/3程度とする形で合意により解決しました。

【弁護士による解説】

当初から依頼者に対し「請求の性質上、若干の減額は受け入れる必要がある」という点を共有し、許容ラインを内々に定め、そのラインまで減額幅を抑えられるよう交渉を進め、最終的には想定の範囲内の減額に留める形で交渉によって解決できました。


依頼者との意思共有を早期にできたこと、拒否一辺倒ではない姿勢を見せていたこと等が、早期解決につながったと考えられます。


 本記事は2025年5月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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