解決事例
2022.05.09
不動産の仮差押登記を抹消した事例
【事案の概要】
・相続した物件について、登記を取得したところ、相続前に仮差押えがなされており、こちらの仮差押登記の抹消が問題となりました。
・債権者の所在が不明であったため、調査の上、債権者の所在を特定し、最終的に裁判所の制度を利用し、仮差押え登記の抹消を実現することができました。
【弁護士の解説】
相続した不動産に、抵当権や仮差押え等、不動産の処分について一定の制約の権利が付されていることは、しばしばあります。
そして、これらの権利の設定経緯について多くの場合、相続人の方では把握しておらず、困っている旨のご相談は少なくありません。
この様な登記抹消の手続については、裁判所等が絡むことも多いため、お悩みの方は、まずは不動産に詳しい弁護士にご相談ください。
* 本記事は2022年4月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
* 記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
* 当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
* 本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。