解決事例
2019.06.26
2019.08.01
建物明渡・賃料回収|建物明渡請求を行い賃料回収と賃借人名義を変更できた事例
相談前
相談者は、不動産を所有する資産管理会社を所有しています。
この会社が所有する物件で、賃料が長期にわたり支払われていない状況が続いており、直接、訪問したり、管理会社経由で賃料を督促しても支払われないために、賃料回収をしてほしい、とのことで相談にいらっしゃいました。
相談後
内容や交渉経過などからして、単純な督促や賃料のみの請求を行ったとしても回収可能性は低いものと見受けられました。
そこで、契約を解除して明渡訴訟を行い、場合によっては明渡を求め、その中で可能であれば賃料回収を試みる方針として、ご了承頂き受任しました。
予想されたとおり、単なる督促には応じなかったために裁判を起こし、強制執行の段階まで行ったところで、話し合いがまとまり、別の経済力ある賃借人を借主として契約締結するとともに、未払賃料を一定程度回収することができました。
弁護士からのコメント
私のところには、不動産オーナー様、不動産管理会社様より、賃料を回収したい、というご相談が多くよせられます。
賃料回収と一口に言っても、一月程度の滞納から長期にわたって滞納が続いているもの、支払われたり支払われなかったりが続き未払賃料が溜まったものなど、その内容は様々ですし、その支払われない理由に応じて対応方法も様々です。
こちらの事例は、ご相談内容を確認すると、建物明渡訴訟を提起すれば賃料が回収できる可能性が見込めましたので提訴し、最終的には、元本部分については賃料を回収し、なおかつ、経済力のある賃借人との間で再度契約を締結し直すことができた事例です。