新着情報
お知らせ
※サービス終了しました※ 不動産会社・オーナー様向け賃料減額交渉対応サービス
こちらのサービスは終了いたしました。
ご利用頂いた皆様ありがとうございました。
最近、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等の影響を受けて、不動産に関連して、以下のような不動産会社・オーナー様からのご相談が増えています。
● 特に、書面での賃料減額請求書が送られてきた。
● テナントの代理人弁護士からの賃料減額を求める内容証明が届いた。
このような請求があり、不安を感じられてご相談される方が増えております。このようなケースには、法律と交渉の専門家である弁護士による対応が必要です。
上記のようなご相談については、不動産問題に注力する当事務所では、これまで顧問契約に基づくアドバイスを行って参りましたが、今回、不動産会社・オーナー様向けに、テナント等賃料減額交渉を行うサービスの提供を開始します。
◆ 賃料減額交渉を行うことができるのは弁護士に限られます。※3
→・不動産会社など弁護士以外の方が、代理して、業として費用を受けとり、
賃料減額を交渉することはできません。
・不動産会社が減額交渉を行うと弁護士法72条違反の「非弁行為」として違法となる可能性があります。
ポイント〜弁護士による賃料減額対応
● 新型コロナウィルス対策で面談不要。 すべてオンラインで相談・依頼することができます。
● 最終的なとりまとめの覚書等の書類作成まで、専門家である弁護士が信頼できる対応を致します。
(本サービスは、弁護士法人一新総合法律事務所 東京事務所が提供するサービスです。)
不動産会社・オーナー様向け賃料減額対応サービス
本サービスは、不動産会社、不動産オーナー様向けです。
【減額を求めるテナント・マンション入居者からのご相談・ご依頼は、本サービスの対象外です。】
サービス費用(弁護士費用)
相談料 | 無料 |
着手金 | 月額賃料の1か月分(最低額15万円) (税別) ※一般的なテナント物件で交渉する場合の費用です。 ※物件の規模や想定される業務量により、異なる費用となる場合がございます。 ※その場合に、委任契約締結前にご説明のうえ、納得頂ける場合に限ります。 |
成功報酬 | 不要 |
ご相談の流れ
【STEP1】お問い合わせフォームまたはお電話で問合せ
受付時間:9:30〜18:30(土日・祝日を除く)
お問い合わせフォーム(予約制)・お電話:03-3277-7077
【STEP2】オンライン相談の日程を調整
(最短で当日、通常1,2日営業日の日程で調整します。
ご希望の日程があればこの受付に複数の候補日をお伝えください。)
【STEP3】事前に契約書等の書類をメール等で送付してください。
【STEP4】オンラインで相談・契約(面談必要なし)※1
⇒ここまでの段階で弁護士費用はかかりません。
サービスの内容(ご依頼後の流れ)
弁護士が代理人として相手方と交渉
→不動産会社やオーナー様が直接交渉する必要はありません。
→弁護士が、オーナー様などの依頼者の意向を確認しながら対応を進めます。
減額交渉が成立した場合には損金算入等も考慮した契約書の作成
→必ず減額しなければならないものではありません。
法律上の見込みや、ご依頼頂く方の意向等を考慮しながら業務を進めます。
基本的に、書面、メール、電話等による交渉を行います。
→直接、相手方(テナント等)と面談して交渉することは行いません。
相談される方、物件の所在地にかかわらず全国対応致します。
サービス内容についてご不明な点がございましたら、まずはお問い合わせください。
お問い合わせは、以下「ご相談予約はこちら」から。
※1 契約時に本人確認資料(免許証等)が必要となります。
※2 契約期間に期限があります。訴訟や調停等の裁判所の手続の代理業務を行う場合には別途契約のうえで弁護士費用がかかります。
※3 別途法律により弁護士以外が可能な場合があります。