新着情報

2020.03.10

お知らせ

「株式会社センチュリー21・ジャパン」本部研修にて、民法改正の講師をしました。

2020年2月14日(金)、フランチャイザー向けの本部研修にて、4月1日施行の民法改正対策について当事務所所長である大橋が講師を務めさせていただきました。

お声かけいただいたのは、不動産売買系の不動産フランチャイズである「株式会社センチュリー21・ジャパン」様です。

社内研修で2020年4月1日に施行される民法改正に向けて、不動産分野を得意とする弁護士から契約書の法的観点で注意すべき等について、講演をしてほしい、というご依頼でした。

当日は、民法改正で前半「売買編」と後半「賃貸借編」に分けて、トータル2時間の講演に、会場に参加された方とWebで参加された方を合わせて160名以上の方にご参加いただきました。

この度はお声かけいただき、貴重な機会をありがとうございました。