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2021.05.21
2022.02.03

【賃貸住宅管理業法施行間近】〇×ですぐに分かる!国土交通大臣の登録が必要な賃貸住宅管理業者とは?

来たる6月15日に賃貸管理業法の賃貸住宅管理業の登録制度に係る部分について施行されます。賃貸管理業を営む多くの事業者様にとっては、影響が大きく及ぶと予想されます。

今回はすでに施行されている「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」を含めた賃貸管理業法のポイントを抑えつつ、新たなに施行される登録制度の対象となる賃貸住宅管理業とは、どのような業務かを見ていきましょう。

賃貸住宅管理業法のポイント

サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

サブリース業者等と住宅オーナーとのトラブルを防止するためを目的に2020年12月に施行されました。サブリース規制措置は大きく3点のポイントがあります。

①不当勧誘の禁止
②誇大広告の禁止
③重要事項説明の義務

それぞれに具体的な事例が明確化されており、違反者に対しては罰金や業務停止命令が行われます。

賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

住宅オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展などの社会情勢に伴い、管理業者が増加する中で、住宅オーナーまたは入居者とのトラブルも増加しています。そのため、賃貸住宅における良好な居住環境の確保と不良業者の排除のため、賃貸住宅管理業者の登録制度が創設されます。

登録制度は大きく2点のポイントがあります。

①賃貸住宅管理業の登録
②4つの賃貸住宅管理業者の業務における義務付け 

どのような業務が賃貸住宅管理業とされるのかをよく確認した上で、賃貸住宅管理業とみなされる場合には義務措置に対する対応を行う必要があります。

国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(概要版)」より引用。

〇×で早わかり!賃貸住宅管理業に当てはまる業務について

では、どのような業務が賃貸住宅管理業に当てはまるのか、以下の〇×で確認してみましょう。

「賃貸住宅の維持保全を行う業務」と「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理業務」が具体的にどういった管理住宅や業務であるかお分かりでしょうか。

分かりづらかった方のために、さらに具体的に見ていきましょう。ご自身または会社が扱っている管理住宅と、その管理住宅に対する業務が以下の全ての項目で〇に当てはまれば、賃貸住宅管理業法における国土交通大臣の登録対象となります。

「賃貸住宅」に当てはまる住宅とは?

「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とは?

賃貸住宅管理業の対象となる「家賃、敷金、共益費その他の金銭管理を行う業務」とは?

賃貸住宅管理業の対象となる「賃貸住宅」の管理戸数は?

賃貸住宅管理業法における国土交通大臣の登録対象である場合

国土交通大臣の登録対象である場合でも焦る必要はありません。

賃貸住宅管理業法が6月15日に施行された場合、施行前(2021年6月14日)の時点で賃貸管理業を営んでいる方については、施行日から1年間すなわち2022年6月14日までは国土交通大臣の登録を受けなくても賃貸住宅管理業を行うことができます。

つまり、2022年6月14日までに登録申請を行えばよいということになります。

【附則】 第二条

この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日か ら起算して一年間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったと き、又は次項の規定により読み替えて適用される第二十三条第一項の規定により賃貸住宅 管理業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた 日までの間)は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅管理業を営むことがで きる。その者がその期間内に第四条第一項の規定による登録の申請をした場合において、 その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間 も、同様とする。

早めに対応することに越したことはないかと思いますが、賃貸管理業者への規制や業務管理者の選任方法をよく理解したうえでの対応が必要となります。

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 本記事は2021年5月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
 記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
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