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【不動産業向け顧問弁護士】

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2021.12.22
2021.12.27
お知らせ

弁護士 栃原が賃貸住宅管理適正化法に関するセミナー講師を務めました。

2021年12月17日(金)に弊所の弁護士栃原 遼太朗が、株式会社センチュリー21・ジャパン様からのご依頼で、加盟店向けのセミナー講師としてオンラインにて登壇しました。

今回のテーマは賃貸住宅管理業者が知っておくべき、賃貸住宅管理業法における義務と業務内容についてです。

2021年6月にも弁護士 栃原が賃貸住宅管理業法の登録制度について解説を行いましたが、今回も賃貸住宅管理業法の規制対象となる「賃貸住宅管理業者」についておさらいをしつつ、賃貸住宅管理業者の義務とされている業務と注意すべき点について、約45名の参加者に解説をしました。

主催の株式会社センチュリー21・ジャパン様および、ご参加いただいた加盟店の皆様、貴重なお時間をありがとうございました。

弊所では不動産分野に特化した法律相談を承っています。

不動産分野に注力する弁護士だからこそ、専門的なリーガルサービスをご提供できます。

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