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グループ会社への経営指導料請求に関する契約書レビュー【CASE013】

弁護士コメント

親子会社間の経営指導に関しては、グループ間の業務ではあるものの、何らかの形で業務内容に関する契約書面を交わすことが一般的です。

契約書面の具体的な内容については、アドバイザリー契約等をベースにしつつ、各社のガバナンスの状況を踏まえた内容の付加(契約の解約・条件変更・再契約権限の制限等)などの検討が必要となるところです。

※上記との関連で、子会社側が取締役会設置会社の場合は、「親会社と経営指導契約の条件変更、再契約、解約の有無」が株主総会の決議事項となり得ます(会社法295条2項)。

このほか、グループ会社間における経営指導料のやり取りは、指導料の額と提供する業務内容とのバランス次第では、財務・税務上の問題も生じ得ます(例えば、指導料の額が、役務提供の適正対価から著しく乖離する場合、寄付金とみなされ、損金算入が認められません)。

条件設定に際しては、この点にも配慮が必要です。

担当弁護士

弁護士  栃原 遼太朗

弁護士法人一新総合法律事務所 東京事務所

【出身地】大阪府  【出身大学】京都大学法科大学院

【講師履歴】株式会社Century21・Japan様主催 「改正個人情報保護法改正セミナー」/弊所主催 「入居者トラブル対応セミナー」 etc.


不動産・建築紛争の取り扱いに注力。不動産管理業向け法改正セミナーなど、数多くのセミナー講師を担当。